更新日:2021年7月19日
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※令和3年7月19日から押印等見直しによる改正を行い、届出様式を変更いたしました。
この条例は、ワンルームマンション等の建築及び管理に関し、基本的事項を定めることにより、ワンルームマンション等の建築に起因する紛争の防止を図るとともに、円滑な近隣関係の保持及び良好な生活環境の維持に資することを目的としています。
※工事車両の通行経路等については土木部管理課にご相談ください。
次の2つの条件がそろったワンルーム形式の住戸を含む建築物が該当します。
ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例に該当する場合は、近隣住民の方々への「周知の流れ」と、建物を計画するための「協議申請の流れ」があります。
※周知について「中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整及び開発事業の周知に関する条例」に該当する場合は、下記も参考にしてください。
中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整及び開発事業の周知に関する条例
都市計画部住環境課調整担当
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