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更新日:2021年7月28日
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建築確認申請等をしようとする日の少なくとも15日前から、工事完了届又は工事完了通知を提出した日まで。
建築敷地の道路に接する部分に、地面から標識の下端までの高さがおおむね1mとなるよう設置してください。
※2以上の道路に接するときは、そのそれぞれの道路に接する部分に設置してください。
大きさは90cm角以上とし、記載内容については「建築計画のお知らせ」(PDF:53KB)を参照してください。
※風雨等のため容易に破損し、又は倒壊しない方法で標識を設置するとともに、記載事項が設置期間中不鮮明にならないように標識を維持管理してください。
※ワンルームマンション等が「中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整及び開発事業の周知に関する条例」に該当する場合、標識にワンルーム条例施行規則第5条第2項で定める事項を明示することで標識を兼用することが可能です。ただし、標識設置届は、「紛争予防条例」と「ワンルーム条例」それぞれ提出してください。
標識を設置したときは、標識を設置した日の翌日から起算して4日以内(土・日を含む)に標識設置届を提出してください。
※設置届の提出が提出期限を過ぎた場合、提出日を標識設置日とみなします。
標識設置届(標識設置届(PDF:75KB)・標識設置届(エクセル:46KB))
建築計画に変更が生じたときは、速やかに標識の記載事項を訂正し、変更後の近影写真を添付のうえ、「標識変更届」を提出してください。
標識変更届(標識変更届(PDF:73KB)・標識変更届(エクセル:36KB))
ワンルームマンション等の建築を行おうとするときは、隣接関係住民および申し出のあった周辺関係住民に説明会・戸別訪問等を行ってください。
近隣関係住民 | 隣接関係住民及び周辺関係住民 |
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ア.隣接関係住民 | ワンルームマンション等の敷地境界線からその高さと等しい水平距離の範囲(1H)内に居住する者 |
イ.周辺関係住民 | 上記「隣接関係住民」を除き、ワンルームマンション等の敷地境界線からその高さの2倍の水平距離の範囲(2H)内にある土地または建築物に関して権利を有する者及び当該範囲内に居住する者 |
隣接関係住民及び申し出のあった周辺関係住民への説明は、説明会または戸別訪問等により行ってください。ただし、要望があった場合は説明会の開催を検討してください。
なお、説明会または戸別訪問等を行うときは以下の資料の配布をお願いします。
(ア)説明会は、標識設置後少なくとも1週間経過後の、多くの人が集まりやすい日時と、なるべく近くの場所を選んで開催をお願いします。
(イ)説明会に欠席された隣接関係住民及び申し出のあった周辺関係住民へは後日訪問するなどして説明してください。訪問して不在だった時は、再度日時を変えて訪問してください。(最低2回は訪問してください。)
説明会等が終わりましたら、建築確認申請等の手続きをする前にアからエの資料(戸別訪問のみで説明を行った場合、ウ、エは不要)を添えて「説明会等報告書」を提出してください。
説明会等報告書(説明会等報告書(PDF:96KB)・説明会等報告書(エクセル:39KB))
都市計画部住環境課調整担当
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