更新日:2025年7月7日
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「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に基づき、「文京区建築物再生可能エネルギー利用促進計画」を策定しました。さらに、法第63条に基づく「文京区建築物再生可能エネルギー利用促進区域における説明義務制度の対象となる建築物の用途及び規模を定める条例」を制定しました。
社会情勢の変化に伴い、建築物におけるエネルギー消費量は増加しており、我が国全体のエネルギー消費量に占める割合は約3割に達しています。
このため、2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、区内の新築戸建て住宅などにおける太陽光発電設備の導入を一層促進しうる必要があります。これを踏まえ、区としての取り組みの方向性を定めました。
文京区全域
太陽光発電設備
太陽熱利用設備
〇建築主の努力義務
建築または修繕などを行おうとする建築物について、再生可能エネルギー利用設備を設置するよう努めなければなりません。
〇建築基準法の許可取扱基準
再生可能エネルギー利用設備設置に伴い、容積率、建蔽率、絶対高さが制限を超えてしまう場合でも、一定の要件を満たせば、その制限を超えることができます。基準については建築指導課にお問い合わせください。
法第63条により、延べ床面積10平方メートルを超える建築物(仮説建築物を除く)の建築又は修繕等の設計を行うときは、建築士は建築主に対し、再生可能エネルギー利用設備の種類などを説明しなければなりません。
令和8年4月1日
条例の施行日以降に設計契約を締結する際は、建築主に再生可能エネルギー利用設備について、書面を交付して説明してください。説明の際に活用していいただくリーフレット等は関連ファイルをご参照ください。
文京区建築物再生可能エネルギー利用促進計画(PDF:4,492KB)
文京区建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度における説明義務の対象となる建築物の用途及び建築の規模を定める条例(PDF:474KB)
文京区建築物再生可能エネルギー利用促進区域における説明義務のリーフレット(PDF:3,803KB)
文京区建築物再生可能エネルギー利用促進計画(素案)について意見募集を実施しました。
実施期間:令和6年12月11日(水曜日)から令和7年1月10日(金曜日)まで
都市計画部建築指導課調査担当
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター18階南側
電話番号:
03-5803-1266
ファクス番号:03-5803-1363