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更新日:2026年6月16日

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土砂災害防止法に基づく特定開発許可

令和8年4月1日より、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下「土砂災害防止法」という。)に基づく特定開発行為許可の申請窓口が、東京都から文京区へ変更となりました。

特定開発行為とは、「土砂災害特別警戒区域内において、用途が制限用途である建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」のことで、文京区内で特定開発行為をしようとする者は、あらかじめ文京区長の許可が必要となります。

  • 制限用途」とは、予定建築物の用途が非自己用住宅並びに高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する人が利用する施設等をいいます。(法第10条第2項)
  • 土地の区画形質の変更」の定義は都市計画法における開発行為許可と同様です。

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の位置

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)は、土砂災害防止法に基づき東京都が指定しています。

東京都土砂災害警戒区域等マップ(外部リンク)でご確認ください。

今後の指定及び解除等については、東京都建設局河川部計画課へご確認ください。

東京都建設局「土砂災害防止法」(外部リンク)

特定開発許可の要否判断について

特定開発許可の要否判断については、判断フロー(PDF:422KB)をご参照ください。

個別具体の計画に対する判断は、資料が提出された場合のみ行います。結果は口頭で回答いたします。

提出資料で必要事項が確認できない場合は、資料の修正や追加を求めることとなりますので、その対応をふまえた時期に資料提出をお願いします。事前相談資料の提出は必要に応じて任意となります。

 

審査基準

文京区では、東京都の土砂災害防止法に基づく特定開発行為の許可に関する審査基準に基づき審査を行います。この審査基準によるほか、個々の申請内容が特定開発区域及びその周辺の地域における土砂災害の発生のおそれを大きくするものでないものであるかどうかを踏まえて審査を行います。

審査基準については、東京都ホームページをご覧ください。

東京都都市整備局「土砂災害防止法に基づく規制」(外部リンク)

 

事前相談について

担当職員が現地調査や会議等で不在の場合がありますので、恐れ入りますが、事前に電話予約の上(電話番号:03-5803-1235)、窓口までお越し下さるようお願い致します。

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お問い合わせ先

都市計画部都市計画課開発担当

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1358

お問い合わせフォーム

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