更新日:2014年4月1日
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看板・広告塔等の工作物は、建築物と同様に維持管理を行う必要があります。
維持管理が不十分である場合には、大きな災害を招くおそれがあります。
事故を未然に防ぐために、外装材の状況や接合部の老朽化等を定期的に点検してください。
なお、広告物は屋外広告物条例に基づく届出が必要になるとともに、一定規模以上のものは、建築基準法に基づく、確認申請が必要になります。
また、道路に突出する場合は、道路管理者への許可申請が必要になります。
土木部管理課道路占用係 03-5803-1242
都市計画部建築指導課監察担当 03-5803-1267
都市計画部建築指導課監察担当
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階南側
電話番号:
03-5803-1267
ファクス番号:03-5803-1363