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更新日:2024年8月6日

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都市計画法に基づく開発許可

開発許可とは

主として建築物の建築(又は特定工作物の建設)の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を開発行為といい、開発区域が500平方メートル以上の場合、都市計画法に基づく開発許可が必要です。

(注)開発区域に接する既存道路が、現況幅員4メートル以上で広幅員道路まで確保されていない場合、開発許可を受けることができません。

土地の区画形質の変更の主な例
  該当するものの主な例 該当しないものの主な例
区画の変更 道路の新設・位置の変更・廃止

単なる分合筆

建築基準法第42条第2項道路の拡幅

形の変更 1メートルを超える切土・盛土 建築物の建築自体と不可分な一体の工事と認められる基礎打ち、土地の掘削
質の変更 宅地以外の土地を宅地とする行為(開発区域3000平方メートル以上) 建築物の建築を伴わない不動産登記法上の地目の変更

具体的な行為の該当の有無については、担当までお問い合わせください。

開発区域の取り方

開発区域は、原則として所有者が同じ土地の範囲となります。

道路廃止の場合は廃止する道路を含みます(2項道路の場合は後退線までの範囲です)。

その他具体的な開発区域の取り方については、担当までお問い合わせください。

開発区域に土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)が含まれる場合はこちらをご確認ください。

事前相談について

開発行為に関する計画についてのご相談は、事前に電話予約のうえ、窓口へお越しください。

電話及び窓口での説明は一般的な考え方を示すものですので、個別具体の計画に対する判断が必要な場合は資料を提出してください。

事前相談資料の提出について

個別具体の計画に対する判断は、資料が提出された場合のみ行います。結果は口頭で回答いたします。

提出資料で必要事項が確認できない場合は、資料の修正や追加を求めることとなりますので、その対応をふまえた時期に資料提出をお願いします。

必要部数は1部です。

事前相談資料の提出は、必要に応じて任意となりますが、以下の場合は必ず提出してください。
事例 判断の完了が必要な時期
建築確認に伴い、指定確認検査機関が文京区へ開発許可の要否を照会する場合

(開発許可の要否をどのように判断するかについては、各指定確認検査機関へご確認ください。)

建築確認申請まで
建築基準法に基づく道路位置指定、変更又は廃止を行う場合 道路位置指定等の申請まで
開発許可を要する開発行為を計画しており、その許可要件を確認する場合 開発許可事前審査申請まで
事前相談資料
種類 内容、必要事項
1.案内図

開発区域を記入(赤の一点鎖線)

2.現況図(測量図等)

開発区域面積、地盤の高さ、道路・崖の位置がわかるもの

測量士の氏名

3.造成計画平面図
  • 開発区域(赤の一点鎖線)
  • 予定建築物・既存建築物(ある場合)が地盤に接する部分の外形線
  • 予定擁壁・既存擁壁の位置(ある場合)
  • 地盤の現況高・計画高・差(現況図で地盤の高さが記載された点全て及び各造成レベルで最も切土・盛土が大きくなる部分)
  • 切土範囲を黄、盛土範囲を赤で着色
  • 1メートルを超える切土・盛土がない場合は、その旨を凡例下に記載
4.造成計画断面図

断面の位置は、切土・盛土の状況がわかりやすい位置及び切土・盛土が大きくなる部分を通る位置とする。

  • 開発区域(赤の一点鎖線)
  • 予定建築物・既存建築物(ある場合)が地盤に接する部分を示す垂直線
  • 予定擁壁・既存擁壁の位置(ある場合)
  • 計画地盤面
  • 現況地盤面
  • みなし現況地盤面(既存建築物の範囲内の現況地盤面。既存建築物が地盤と接する点同士を直線補間した線とみなす)
  • 地盤の現況高・計画高・差
  • 切土範囲を黄、盛土範囲を赤で着色

5.擁壁の断面図

【擁壁築造替えの場合】

  • 既存擁壁断面(建築基準法第42条第2項道路拡幅に伴う築造替えの場合は、既存擁壁は拡幅線まで平行移動した位置にあったものとみなす)
  • 予定擁壁断面
  • 切土範囲を黄、盛土範囲を赤で着色(既存・予定とも擁壁の躯体部分は切土・盛土とみなさない)

6.配置図

【区画の変更がある場合】

  • 開発区域(赤の一点鎖線)
  • 新設、変更又は廃止する道路の位置
  • 敷地
  • 予定建築物
7.公図の写し

開発区域及び開発区域に接する筆を含むもの

開発区域を記入(赤の一点鎖線)

8.登記事項証明書 開発区域及び開発区域に接する全ての土地のもの
9.その他資料 必要に応じて、開発区域や建築物の範囲を特定するための資料等

各図面には、凡例、事前相談を行う方の氏名を記載してください。

開発区域の面積が500平方メートル未満である場合は、3・4・5の図面は不要です。

審査基準

文京区では、「都市計画法」の規定に基づく開発行為の許可に関する審査基準を定めています。

開発許可の際は、この審査基準によるほか、都市計画上、環境の保全上、災害の防止上及び通行の安全上支障がないかを審査します。

「都市計画法」の規定に基づく開発行為の許可に関する審査基準(PDF:1,363KB)

資料編(PDF:1,655KB)

※令和6年7月31日に「宅地造成及び特定盛土等規制法」に基づく「宅地造成等工事規制区域」に指定されることに伴い、「都市計画法」の規定に基づく開発行為の許可に関する審査基準を改正しました。

審査基準の概要や事前相談については「開発許可の手引」をご参照ください。

開発許可の手引(PDF:718KB)

窓口配布資料

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お問い合わせ先

都市計画部都市計画課開発担当

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1358

お問い合わせフォーム

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