令和6年能登半島地震災害の被災者に係る個人住民税の特別措置等について
更新日 2024年03月01日
令和6年能登半島地震災害の被災者に係る個人住民税の特別措置等について
概要
令和6年2月21日に、令和6年能登半島地震に係る個人住民税の雑損控除の特例措置に係る「地方税法の一部を改正する法律」(令和6年法律第2号)及び「地方税法施行令の一部を改正する政令」(令和6年政令第34号)が公布・施行されました。これにより、令和6年能登半島地震に係る個人住民税の雑損控除の特例措置を受けることができるようになりました。
雑損控除の特例
令和6年能登半島地震災害により所有する資産について受けた損失額について、選択により令和5年において生じた損失の金額として、令和6年度以後の年度分の個人住民税の雑損控除額の控除及び雑損失の金額の控除の特例を受けることができます。
なお、確定申告することで住民税の申告は不要となります。雑損控除の詳細については、以下の国税庁のページをご参照ください。
- 令和6年能登半島地震に関するお知らせ(国税庁・外部リンク)
- 税制改正(地方税)(総務省・外部リンク)
「令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税等の特別措置」