入湯税
更新日 2014年12月04日
入湯税は、鉱泉浴場の所在する区市町村が課税する税で、その使途が特定されている目的税です。
鉱泉浴場が所在する区市町村の、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設等の整備や観光の振興に必要な費用などに充てるために、鉱泉浴場に入湯した入湯客から徴収します。
鉱泉浴場の経営者が入湯客から税金を預かり、文京区に申告して納めます。
税率
一人1日につき150円。
ただし、12歳未満の子供や、共同浴場・一般の公衆浴場・施設の利用料金が1,200円以下の場合はかかりません。