住民税等の還付金
特別区民税・都民税、軽自動車税を誤って多く納めてしまった場合や、既に納付した税金が税額の変更等により過納となる場合など、納めすぎとなった税金がある方には、還付通知書をお送りします。
なお、還付金は、納期が過ぎて未納となっている区民税等がある場合は、未納額へ充当します。
還付金の受け取り方
還付通知書と請求書が送付された方
【1】還付金の対象の方には、「還付通知書」と「過誤納還付金請求書兼口座振替依頼書」を郵送します。
【2】過誤納還付金請求書兼口座振替依頼書に、振込口座等を記入、押印のうえ、返信用封筒で返送してください。
《 記入例をご確認のうえ、ご記入ください 》
過誤納還付金請求書兼口座振替依頼書(個人還付用)記入例(PDFファイル; 790KB)
過誤納還付金請求書兼口座振替依頼書(法人還付用)記入例(PDFファイル; 1043KB)
過誤納還付金請求書兼口座振替依頼書(英語版)記入例 (PDFファイル; 1085KB)
【3】還付金の振込は口座振替依頼書をご提出いただいてから、4週間程度かかります。あらかじめご了承ください。
還付通知書のみ届いた方
【1】口座振替の登録のある方には、「還付通知書」のみ郵送します。
【2】還付金の振込は登録口座へ自動的にお振込みしますので、別途お手続きの必要はありません。
【3】お振込みは通知日から、4週間程度かかります。あらかじめご了承ください。
還付金の時効
還付金の請求権は、送付された通知書を受け取った日の翌日から5年で時効となりますので、お早めにご請求ください。
還付金を装った詐欺にご注意ください
区役所や税務署の職員を名乗った振込み詐欺事件などが発生しております。
還付金の受け取りのために、区の職員等が金融機関でATMの操作などをお願いすることはありませんのでご注意ください。
ご不振な電話を受けたときは、税務署、都税事務所または文京区税務課まで電話等によりお問い合わせください。
小石川税務署:電話 03(3811)1141
本郷税務署:電話 03(3811)3171
文京都税事務所:電話 03(3812)3241
文京区税務課:電話 5803-1152~58
併せて、下記のページもご覧ください。