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入湯税 |
更新日 2006年10月01日 |
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入湯税は、鉱泉浴場の所在する区市町村が課税する税で、その使途が特定されている目的税です。 鉱泉浴場が所在する区市町村の、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設等の整備や観光の振興に必要な費用などに充てるために、鉱泉浴場に入湯した入湯客から徴収します。 鉱泉浴場の経営者が入湯客から税金を預かり、文京区に申告して納めます。
税率
一人1日につき150円。 ただし、12歳未満の子供や、共同浴場・一般の公衆浴場・施設の利用料金が1,200円以下の場合はかかりません。
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お問合せ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター10階南側
税務課収納管理係
電話番号:03-5803-1153
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