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軽自動車税 |
更新日 2010年04月15日 |
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よくある質問(FAQ)
ガソリンや電気などの動力で走る車には、税金がかかります。車の排気量、車種などによって、自動車税(都税)と軽自動車税(特別区税)に分かれています。軽自動車税は原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車、軽自動車(これらを軽自動車等といいます。)にかかります。
納税義務者と税額
納税義務者
軽自動車税は4月1日現在、文京区内に定置場(使用の本拠地)がある車の所有者(法人を含む)にかかる税金です。 軽自動車税は、月割課税制度がありませんので、4月2日以降に所有された方は、その年度は課税されませんが、4月2日以降に他の人に譲ったり、廃車手続をされてもその年度の税金は、全額納めていただくことになります。
税額
納税通知書は、毎年5月10日頃にその年の4月1日現在の所有者に送付します。 この通知書で、5月31日(ただし、31日が土・日曜日の場合は翌月月曜日)までに、お近くの銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行、郵便局などの金融機関やコンビニエンスストア(バーコード付きの納付書に限る)で納めてください。
※22年5月に送付する22年度納税通知書からインターネットバンキング、モバイルバンキングやATMで支払うことができるぺイジーマーク 付き納付書になります。
【注意】軽自動車継続検査(車検)のため継続検査用納税証明書(軽自動車税)が必要な方は、ぺイジーを利用せずに、窓口(ゆうちょ銀行・郵便局または金融機関、コンビニエンスストア)でお納めください。
ぺイジー、コンビニエンスストアでの納付については、こちらもご覧ください。
| 車種 |
総排気量 または定格出力 |
ナンバープレート(色) |
税額 |
| 原動機付自転車 |
50cc以下 0.6kw以下 |
白 |
文京区 ○○○○○ |
1,000円 |
50cc超〜90cc以下 0.6kw超〜0.8kw以下 |
黄 |
文京区 ○○○○○ |
1,200円 |
90cc超〜125cc以下 0.8kw超〜1.0kw以下 |
桃 |
文京区 ○○○○○ |
1,600円 |
ミニカー(20ccを超えるもの) 0.25kw超〜0.6kw以下 |
水色 |
文京区 ○○○○○ |
2,500円 |
| 小型特殊自動車 |
農耕作業用自動車(トラクターなど) |
制限なし |
緑 |
文京区 ○○○○○ |
1,600円 |
| その他のもの(フォークリフトなど) |
制限なし |
緑 |
文京区 ○○○○○ |
4,700円 |
| 軽自動車 |
四輪以上 |
乗用 |
営業用 |
660cc以下 |
黄 |
練馬50 ○○○○○ |
5,500円 |
| 自家用 |
660cc以下 |
黄 |
練馬50 ○○○○○ |
7,200円 |
| 貨物 |
営業用 |
660cc以下 |
黄 |
練馬40 ○○○○○ |
3,000円 |
| 自家用 |
660cc以下 |
黄 |
練馬40 ○○○○○ |
4,000円 |
| 三輪 |
660cc以下 |
白 |
33練馬 ○○○○○ |
3,100円 |
| 二輪 |
125cc超〜250cc以下 |
白 |
1練馬 ○○○○○ |
2,400円 |
| 二輪の小型自動車 |
250ccを超えるもの |
白 |
練馬 ○○○○○ |
4,000円 |
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申告(登録・廃車・名義変更等)
軽自動車等を取得したり、所有しなくなったり、また転居などした場合は申告が必要です。
- 車を所有したとき
- 車を他の人に譲渡(売買)するとき
- 車が盗難に遭ったとき(警察への盗難届出は必ずしてください)
- 標識(ナンバープレート)を破損・紛失したとき
- 車の排気量に変更があったとき
- 住所・氏名・定置場などに変更があったとき
- 車を処分するとき
車種により、申告場所が異なります。
| 車種 |
申告窓口 |
| 原動機付自転車 |
文京区税務課 文京区春日1-16-21 電話03-5803-1152 |
| 小型特殊自動車 |
| 軽自動車 |
四輪以上 |
軽自動車検査協会東京主管事務所 港区港南3-3-7 電話03-3472-1561 |
| 三輪 |
| 二輪の軽自動車(250cc以下) |
練馬自動車検査登録事務所 練馬区北町2-8-6 電話050-5540-2032 |
| 二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) |
原動機付自転車・小型特殊自動車の申告(区役所へ申告)
原動機付自転車・小型特殊自動車は、区役所で標識(ナンバープレート)の交付・返納手続きをします。
| 申告の内容 |
申告に必要なもの |
登録 (注1) |
新規購入 |
印鑑 |
販売証明書(注2) |
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| 転入 |
廃車手続き済 |
印鑑 |
廃車受付書(証明書) |
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| 未廃車 |
印鑑 |
標識交付証明書(注3) |
標識(ナンバープレート) |
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| 譲渡 |
廃車手続き済 |
印鑑 |
廃車受付書(証明書) |
譲渡証明書(注4) |
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| 未廃車 |
印鑑 |
標識交付証明書(注3) |
標識(ナンバープレート) |
譲渡証明書(注5) |
| 廃車 |
印鑑 |
標識交付証明書(注3) |
標識(ナンバープレート) |
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(注1)登録の場合は、住所を確認できるもの(免許証)をお持ちください。 (注2)「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」の「販売証明書」欄への証明を含みます。 (注3)標識交付証明書を紛失した場合は、再交付を受けてください。所有者の方が申請します。標識(ナンバープレート)の交付を受けた市区町村へ再交付申請をしてください。 (注4)「廃車証明書」の「譲渡証明書」欄への証明または「「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」の「譲渡証明書」欄への証明を含みます。 (注5)「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」の「譲渡証明書」欄への証明を含みます。
- 法人名義の場合は、区内に定置場があることを証明できる到着郵便物、公共料金の領収書が必要です。印鑑は「社印」及び「代表者印」を押印してください。
文京区で初めて登録するときは、法人登記簿の写しが必要です。
- 廃車の際、ナンバープレートを紛失等で返却できない場合は、弁償金として200円を納めていただきます。
- 盗難で廃車する場合は、警察で「盗難届の受理番号」を確認してください。
(廃車申告書に、受理年月日・受理番号・届出警察署名を記入していただきます。)
登録・廃車の申告書はこちらからダウンロードできます
軽自動車(四輪・三輪)、オートバイ(125ccを超えるもの)の申告
上記の申告窓口へお問い合わせの上、手続きをしてください。
盗難にあった方
もよりの警察署に盗難届(被害届)を出されるとともに、廃車の手続きをしてください。 盗難届を出しただけでは廃車になりませんので引き続き課税されます。
※警察署に届け出られた日付、警察署名、受理番号が必要になります。必ず控えてください。
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減免制度について
次のような場合には、軽自動車税が減免されることがあります。減免は普通車を含めて1台に限ります。
- 障害者の方(身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方)が利用される軽自動車等で次のいずれかのもの
- 障害者の方または同一世帯の方(生計を一にする方)が所有し、身体障害者手帳・戦傷病者手帳の交付を受けている方本人が運転する場合
- 障害者の方または同一世帯の方(生計を一にする方)が所有し、障害者の方の通学、通院、通所などのため、その世帯のどなたかが運転する場合
- 障害者のみの世帯で、障害者の方が所有し、障害者の方の通学、通院、通所などのため、障害者の方を常時介護する方が運転する場合
- 構造が専ら身体障害者等の利用に供するための軽自動車等
- 災害により被災された方
- 生活保護法の規定により保護を受けている方
減免を受けようとする方は、納期限前7日までに申請を行ってください。 申請方法など詳しくは、税務課税務係軽自動車税担当(電話03-3812-7111内線2272)までおたずねください
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お問合せ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター10階南側
税務課税務係
電話番号:03-5803-1152
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