複数の事業者から給与を受けている場合の徴収方法について
更新日 2023年12月12日
東京都では特別徴収を推進していることから、区としても令和6年度住民税より、複数の事業者(会社)から給与を受けている場合は、一つの事業者を特別徴収義務者に指定して、その事業者が他の事業者の給与を含めて住民税を特別徴収(給与からの差し引き)することに変更します。
特別徴収により以下のメリットがあります。
・12分割なので、1回あたりの納付額がすくない。
・自分で納付する手間が省ける。
また、納税義務者用の税額通知は、圧着しているため、特別徴収義務者に所得や控除の内訳を知られることはありません。
ただし、原則は、特別徴収となりますが、ご事情がある場合は、確定申告期限内に確定申告書が提出され、第二表「住民税・事業税に関する事項」の「給与公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」で「自分で納付」を選択している場合(下記参照)には、従来どおり主たる事業者以外の部分を「普通徴収」(本人納付)として取り扱います。
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確定申告書第二表下部「住民税・事業税に関する事項」
注)
1. 変更となるのは住民税の納付の方法です。納めていただく住民税額に変更はありません。
2. 下記の場合は「自分で納付」を選択しても、「特別徴収」となります。
A>B の場合
(A)主たる給与を受ける「源泉徴収票」に記載された内容で計算した住民税額
(B)確定申告書に記載された内容で計算された内容で計算した住民税額