公的年金からの特別徴収(差引き)

更新日 2016年02月25日

65歳以上の方は住民税が公的年金から引き落とし(特別徴収)されます

対象となる方 

4月1日現在、65歳以上の公的年金受給者で、年金所得に係る税額がある方。

※障害年金及び遺族年金等の非課税の年金からは引き落としされません。 

※以下の方は対象になりません。

  • 介護保険料が年金から引き落としされていない方
  • 老齢基礎年金等の支給額が年額18万円未満である方  など。 

対象となる税額

公的年金等に係る所得割額及び均等割額
※特別徴収されるのは、公的年金所得に係る住民税です(給与所得や不動産所得等の公的年金以外の所得に対する住民税は、給与からの天引き、もしくは納付書や口座振替により納めることとなります)。

徴収方法

   新たに65歳になられた方など、年金特別徴収を開始する年度の徴収は、このようになります
徴収方法
  税額

普通徴収

6月(第1期) 年税額の1/4
8月(第2期) 年税額の1/4

特別徴収

10月

年税額の1/6

12月

年税額の1/6

 2月

年税額の1/6

  • 年度前半において年税額の1/4ずつを6月・8月に普通徴収(納付書または口座振替)します。
  • 年度後半においては年税額から普通徴収した額を差し引き、残りの額を10月・12月・2月の年金支給月ごとに特別徴収します。
  • 前年度の特別徴収が年度の途中で中止となり、今年度再び特別徴収該当となった方も含みます。
   前年度に引続き特別徴収が継続する方は、このようになります
徴収方法
  税額

特別徴収

仮徴収

4月

前年度の年税額の1/6

6月

前年度の年税額の1/6

8月

前年度の年税額の1/6

本徴収

10月

年税額から仮徴収した額を差し引いた額の1/3

12月

年税額から仮徴収した額を差し引いた額の1/3

2月

年税額から仮徴収した額を差し引いた額の1/3

  • 4月・6月・8月においては前年度の年税額の1/6ずつを、10月・12月・2月においては今年度の年税額から仮徴収した額を差し引いた額の1/3ずつを、年金支給月ごとに特別徴収します。

特別徴収の対象となる年金を二つ以上受給している場合

   二つ以上の年金を受給中の場合は、次に掲げる順序に従い、高順位の年金から住民税を特別徴収します。

  1. 国民年金法による老齢基礎年金
  2. 旧国民年金法による老齢年金・通算老齢年金
  3. 旧厚生年金保険法による老齢年金・通算老齢年金・特例老齢年金
  4. 旧船員保険法による老齢年金・通算老齢年金
  5. 旧国共済法等による退職年金・減額退職年金・通算退職年金(厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたもの。)
  6. 旧国共済法等による退職年金・減額退職年金・通算退職年金(上記5.以外のもの。)
  7. 移行農林年金のうち、退職年金・減額退職年金・通算退職年金
  8. 旧私学共済法による退職年金・減額退職年金・通算退職年金
  9. 旧地共済法等による退職年金・減額退職年金・通算退職年金

特別徴収が中止になる場合

以下の事由が生じた場合は、年金からの引き落としが中止となることがあります。

この場合は、普通徴収となり納付書や口座振替により納めます。 

  • 文京区から他市区町村へ転出したとき
  • 特別徴収される税額が年金から引ききれなくなったとき
  • 公的年金の支給がなくなったとき  など。  
お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター10階南側

税務課課税第一・第二係

電話番号:03-5803-1154 ~5

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