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ホーム>手続き・くらし>税金>住民税の納め方>海外へ転出される方の手続きについて(納税管理人の選任)
 
 

海外へ転出される方の手続きについて(納税管理人の選任)

更新日 2023年01月04日

住民税は、その年の1月1日現在の住所地の区市町村で、前年の所得に対して課税されます。
1月2日以降に国外転出する場合は、事前に納税管理人の申告(申請)が必要です。納税管理人とは、納税義務者に代わり納税通知書の受領や税の納付等、納税に関する一切の手続きを行う方のことです。詳しくは、税務課課税係までお問い合わせください。

 

納税管理人(申告・承認申請・認定申請)書(PDFファイル; 108KB)

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター10階南側

税務課課税第一・第二係

電話番号:03-5803-1154 ~5

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