海外へ転出される方の手続きについて(納税管理人の選任)
更新日 2023年01月04日
住民税は、その年の1月1日現在の住所地の区市町村で、前年の所得に対して課税されます。
1月2日以降に国外転出する場合は、事前に納税管理人の申告(申請)が必要です。納税管理人とは、納税義務者に代わり納税通知書の受領や税の納付等、納税に関する一切の手続きを行う方のことです。詳しくは、税務課課税係までお問い合わせください。
プリントサービスのご案内
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。