特別徴収を徹底します
更新日 2020年02月18日
東京都及び都内全62区市町村はオール東京で、平成29年度から原則として全ての事業所の方に、特別徴収義務者の指定を実施しますので、事業主の方は、ご理解・ご協力をお願いいたします。
特別徴収の概要
事業主(給与支払者)が従業員の方(納税義務者)に代わり、毎月給与から住民税(特別区民税・都民税)を差し引き、納入していただく制度です。
原則として、所得税の源泉徴収義務のある事業所は、特別徴収することが義務付けられています。(地方税法321の4)
特別徴収のメリット
住民税の納め忘れがありません。
普通徴収の納期が原則、年4回であるのに対し、特別徴収は年12回であるため、1回あたりの負担が少なくてすみます。
特別徴収に関する手続き
特別徴収義務者の方へ をご覧ください。
関連ページ
特別徴収推進ステーション(東京都主税局) (外部サイトへリンクします)