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更新日:2020年2月18日

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特別徴収を徹底します

東京都及び都内全62区市町村はオール東京で、平成29年度から原則として全ての事業所の方に、特別徴収義務者の指定を実施しますので、事業主の方は、ご理解・ご協力をお願いいたします。

特別徴収の概要

事業主(給与支払者)が従業員の方(納税義務者)に代わり、毎月給与から住民税(特別区民税・都民税)を差し引き、納入していただく制度です。

原則として、所得税の源泉徴収義務のある事業所は、特別徴収することが義務付けられています。(地方税法321の4)

特別徴収のメリット

住民税の納め忘れがありません。

普通徴収の納期が原則、年4回であるのに対し、特別徴収は年12回であるため、1回あたりの負担が少なくてすみます。

特別徴収に関する手続き

特別徴収義務者の方へをご覧ください。

関連ページ

特別徴収推進ステーション(東京都主税局)(外部リンク)

特別徴収推進チラシ(PDF:707KB)

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総務部税務課課税第一係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター10階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1337

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