納税の相談
病気や災害、退職や事業の廃止のほか、いろいろな理由により一時的に納税することが困難なときは、減免の制度や一定期間納税を猶予する制度がありますので、ご相談ください。
そのままにしておきますと、延滞金が加算されてしまうばかりでなく滞納処分(差押え)を受けてしまうこともありますので、お早めにご連絡ください。
減免
生活保護法の規定による保護を受けた方、天災により被災された方については、減免の制度があります。
減免を受けようとする方は、納期限7日前までに減免申請書を提出しなければなりません。詳しくは課税係までご相談ください。
徴収猶予
納期限までの納付が困難と認められる事由がある場合には、一定期間に限り徴収を猶予する制度があります。詳しくは納税係までご相談ください。
徴収猶予制度
以下の理由により、住民税を一時に納付することができないときは文京区税務課に申請することにより、1年以内の期間に限り、納税の猶予が認められる場合があります。
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財産について災害を受け、又は盗難にあったこと
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納税者又はその生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷したこと
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事業を廃止し、又は休止したこと
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事業について著しい損失を受けたこと ※著しい損失とは、徴収猶予を受けようとする期間の始期の前日以前の1年間の損益計算において、その直前の1年間の利益の額の2分の1を超える損失をいいます 。
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本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと
※ 5の場合は、納付すべきとなった納期限までに申請する必要があります。
申請の手続き
徴収猶予申請書に必要な添付書類を添えて提出します。
(1)徴収猶予申請書
(2)添付書類
猶予を受けようとする金額 | 50万円以下 | 50万円超え100万円未満 | 100万円以上 |
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災害、病気、事業の休廃業等を証する書類(下記参照) | 必要 | 必要 | 必要 |
財産収支状況書 | 必要 | 必要 | 不要 |
財産目録 | 不要 | 不要 | 必要 |
収支の明細書 |
不要 | 不要 | 必要 |
担保提供に必要な書類(下記参照) | 不要 | 必要 | 必要 |
災害、病気、事業の休廃業等を証する書類
- 猶予該当事実があることを証する書類には、例えば次のようなものがあります。
- ア.災害又は盗難のときは、り災証明書、盗難の被害届の写し 等
- イ.病気又は負傷のときは、医師による診断書、医療費の領収書 等
- ウ.事業の廃止又は休止のときは、廃業届 等
- エ.事業について著しい損失を受けたときは、徴収猶予を受けようとする期間の始期の前日以前の1年間とその直前の1年間のそれぞれの期間の仮決算書 等
また、災害、病気等により納付困難となった場合の徴収猶予の申請をするに際して、これらの添付書類の提出が困難な事情があるときはご相談ください。
財産収支状況書(猶予金額100万円未満)
財産目録(猶予金額100万円以上)
収支の明細書(猶予金額100万円以上)
担保提供に必要な書類(猶予金額50万円超)
- 担保を提供する必要がある場合は、「担保提供書」や抵当権設定のための書類 (不動産等を担保とする場合 )等を提出する必要がありますので、詳しくはお問い合わせください 。
担保を提供する必要がない場合には提出は不要です。
(3)提出方法
窓口、郵送、eLTAX での提出
eLTAX での申請については、地方税共同機構のHP(外部サイト)をご確認ください。
換価猶予制度
住民税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、その住民税の納期限から3カ月以内に、文京区税務課に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。※事業の継続を困難にするおそれがあるとは、事業に不要不急の資産を処分する等事業経営の合理化を行った後においてもなお、住民税を一時に納付することにより、事業を休止又は廃止させるおそれがある場合をいいます。生活の維持を困難にするおそれがあるとは、住民税を一時に納付することにより、必要最低限の生計費を維持できなくなる場合をいいます。
申請の手続き
申請書に必要な添付書類を添えて提出します。
(1)換価の猶予申請書
(2)添付書類
猶予を受けようとする金額 | 50万円以下 | 50万円超え100万円未満 | 100万円以上 |
---|---|---|---|
財産収支状況書 | 必要 | 必要 | 不要 |
財産目録 | 不要 | 不要 | 必要 |
収支の明細書 |
不要 | 不要 | 必要 |
担保提供に必要な書類(下記参照) | 不要 | 必要 | 必要 |
財産収支状況書(猶予金額100万円未満)
財産目録(猶予金額100万円以上)
収支の明細書(猶予金額100万円以上)
担保提供に必要な書類(猶予金額50万円超)
- 担保を提供する必要がある場合は、「担保提供書」や抵当権設定のための書類 (不動産等を担保とする場合 )等を提出する必要がありますので、詳しくはお問い合わせください 。
担保を提供する必要がない場合には提出は不要です。
(3)提出方法
窓口、郵送、eLTAX での提出
eLTAX での申請については、地方税共同機構のHP(外部サイト)をご確認ください。
猶予が認められると・・・
猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。徴収の猶予の場合は財産の差押が、換価の猶予の場合は差押えた債権の取立や財産の公売が猶予されます。
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。