マイナンバーカード券面記載事項変更(住所・氏名等が変わった方)
手続きについて
戸籍の届出や転入届・転居届等で氏名や住所等に変更があった方は、マイナンバーカードの記載事項変更を行う必要があります。
受付場所
文京シビックセンター2階 戸籍住民課 住民記録係
受付時間
平日:午前8時30分~午後5時
水曜日:午前8時30分~午後7時30分
第二日曜日: 午前9時~午後5時
手数料
無料
必要なもの
マイナンバーカード
- パスワード(暗証番号)の入力が必要です。
代理人による手続の場合
「同一世帯員の方」に限り、お引越し(転入・転居)に伴う電子証明書の発行手続きを、代理人に委任できます。
委任状の記入は、代理人の住所及び氏名も含めて、すべて申請者本人が記入してください。
本人が記入できない場合は、代理人が記名押印することで委任状の作成が可能です。代理人が「本人が自署できない理由」を記入の上押印してください。その他の項目についても全て代理人が記入してください。
電子証明書発行等の手続きには暗証番号が必要になりますので、暗証番号記入欄に記入し、暗証番号が見えないように封かんした上で代理人に委任状を持参させてください。
<注意事項>
- 委任状が封かんされていない場合は受付することができません。
- 暗証番号が誤っているまた暗証番号がわからない場合には、当該委任状で手続きを行うことができないためご了承ください。
- 当該委任状は転入または転居に伴って電子証明書を発行する場合のみ利用可能です。それ以外のケース(転入・転居に関わらず電子発行をしたい、電子更新をしたい)などで委任状を使用することはできません。
- 別世帯の代理人(任意代理人)が子の委任状を使用することはできません。
委任状の様式は以下から印刷できます。
-
同一世帯員以外の代理人が行う手続きについては以下のリンクをご覧ください。
注意事項
他の市区町村から文京区に引越してきた方
引越し日(文京区の新住所に住み始めた日)から14日以内に必ず転入届を行ってください。14日以内に手続を行わなかった場合、カードは失効になりますのでご注意ください。
さらに、 転入届を14日以内に出されていても、転入届出から90日以内にカードの継続利用(新しい自治体でのカードの引継処理)の手続きを行わない場合も、カードは失効になります。
記載事項変更に伴う署名用電子証明書の失効
住所・氏名等が変更されると自動的に署名用電子証明書が失効します。引き続きご利用になる方は署名用電子証明書の発行が必要です。※利用者証明用電子証明書は失効いたしません。
詳しくは電子証明書についてをご確認ください。
マイナンバーカードへの旧姓(旧氏)記載
令和元年11月5日から、住民票に旧姓(旧氏)が記載できるようになりました。マイナンバーカードへの旧姓(旧氏)記載を希望される方は、まず、旧姓(旧氏)の登録をしてください。
詳しくは住民票等への旧姓(旧氏)併記についてをご覧ください。
住民票への旧姓(旧氏)記載の手続き終了後、マイナンバーカードに旧姓(旧氏)を記載できるようになります。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター2階北側
文京区マイナンバーカードコールセンター(区民部戸籍住民課住民記録係)
電話番号:03-5803-1666