ホーム > 手続き・くらし > 届出・登録・証明(戸籍・住民票など) > 住民票等への旧姓(旧氏)併記について
更新日:2025年5月29日
ページID:326
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住民票の写し、マイナンバーカード等に、過去に称していた戸籍上の姓(氏)を併記することができます。
令和元年11月5日から申請ができます。
旧姓(旧氏)での印鑑登録もできるようになります。詳しくは、印鑑登録申請をご覧ください。
月曜日及び祝日明け、連休前後の開庁日は窓口が大変混雑します。
ご来庁の際は、窓口の混雑状況や混雑予想をご確認のうえ、お時間に余裕をもってご来庁ください。
また、水曜夜間延長・日曜窓口開庁を行っておりますので、併せてご確認ください。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
初めて旧姓(旧氏)を記載する場合は、過去に称していた戸籍上の姓(氏)のうち任意のものをひとつ記載することができます。
旧姓(旧氏)を住民票等に記載した後に、戸籍上の姓(氏)が変更になった場合は、変更の直前まで称していた戸籍上の姓(氏)を新たな旧姓(旧氏)として記載し直すことができます。
変更前 |
変更後 |
||
---|---|---|---|
戸籍上の姓(氏) |
文京 花子 |
→ |
小石川 花子 |
旧姓(旧氏) |
本郷 花子 |
→ |
文京 花子 |
申出により、記載されている旧姓(旧氏)を削除することができます。
(一度記載された旧姓(旧氏)は、申出がない限り自動的に削除や変更されることはありません。)
なお、旧姓(旧氏)を削除した後に、再度旧姓(旧氏)を記載する場合は、記載できる旧姓(旧氏)に限りがありますのでご注意ください。
再度旧姓(旧氏)を記載する場合は、住民票から旧姓(旧氏)を削除した後に発生した姓(氏)を記載することができます。
本人または同一世帯の方
(別世帯の方が届出をする場合は下記のとおり委任状等が必要です)
No. | 持ち物 | 必要な方 | 補足 |
---|---|---|---|
1 | 窓口にお越しの方の本人確認書類 | 全員 |
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート等 詳細についてはこちら本人確認書類についてをご覧ください。 |
2 |
戸籍謄本(抄本)等 |
旧姓(旧氏)を記載または変更する場合 |
記載または変更を希望する旧姓(旧氏)から現在の姓(氏)までのつながりが分かるもの全て(発行から3か月以内)をお持ちください。 (例)1つ前の戸籍の旧姓(旧氏)を記載したい場合、現在の戸籍謄本(抄本)及び1つ前の戸籍謄本(抄本)が必要です。 注意1:原本回収となるため返却できません。 |
3 |
旧姓(旧氏)の振り仮名を過去に使用していたことを証する書面 | 旧姓(旧氏)を記載または変更する場合 |
預金通帳、パスポート、キャッシュカード等 注意2:住民基本台帳法施行令の改正により、旧姓(旧氏)の振り仮名も併せて記載されることになったため、令和7年5月26日以降に旧姓(旧氏)を記載(変更)する場合は振り仮名が確認できる疎明資料が必要です。 注意3:旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等に旧姓(旧氏)の振り仮名が記載されている場合は不要です。 |
4 |
委任状等 | 別世帯の代理人が届出する場合 |
任意代理人の場合:本人が自署した委任状 法定代理人の場合:その資格が確認できる戸籍謄本(抄本)または登記事項証明書(発行から3か月以内) |
戸籍住民課住民記録係(シビックセンター2階)
届出は区民サービスコーナーでは取り扱っていません。
午前8時30分から午後5時まで
混雑状況や混雑予想をぜひご確認ください。
終了間際は大変混雑しますので、午後4時頃までには番号札をお取りください。
午後5時から午後8時まで
注意1:マイナンバーカードの更新手続きは午後7時に受付終了になります。
注意2:転入・転居届でマイナンバーカードをお持ちの方はマイナンバーカードの更新手続きが必要になります。午後8時を過ぎると署名用電子証明書の更新手続きができませんので、お早めに来庁ください。
午前9時から午後5時まで
注意3:水曜日の午後5時以降および日曜日では受付できない業務があります。詳しくは水曜夜間・日曜窓口をご覧ください。