ホーム > 手続き・くらし > マイナンバー制度(社会保障・税番号制度) > マイナンバーカード関連メニュー > マイナンバーカード(個人番号カード) > マイナンバーカード券面記載事項変更(住所・氏名等が変わった方)
更新日:2024年7月16日
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転入届・転居届で住所に変更があった方や、お名前に変更があった方は、マイナンバーカードの記載事項変更を行う必要があります。
引越し日(文京区の新住所に住み始めた日)から14日以内に必ず転入届を行ってください。14日以内に手続を行わなかった場合、カードは失効になりますのでご注意ください。
さらに、転入届を14日以内に出されていても、転入届出から90日以内にカードの継続利用(新しい自治体でのカードの引継処理)の手続きを行わない場合も、カードは失効になります。
転居届を出した後、窓口にてマイナンバーカードの券面記載事項変更の手続が必要です。
戸籍の届出等でお名前が変わった方は、窓口にてマイナンバーカードの券面記載事項変更の手続が必要です。
令和元年11月5日から、住民票に旧姓(旧氏)が記載できるようになりました。マイナンバーカードへの旧姓(旧氏)記載を希望される方は、まず、旧姓(旧氏)の登録をしてください。
詳しくは住民票等への旧姓(旧氏)併記についてをご覧ください。
住民票への旧姓(旧氏)記載の手続き終了後、マイナンバーカードに旧姓(旧氏)を記載できるようになります。
住所・氏名等が変更されると自動的に署名用電子証明書が失効します。引き続きご利用になる方は署名用電子証明書の発行が必要です。※利用者証明用電子証明書は失効いたしません。
詳しくは電子証明書についてをご確認ください。
住所・氏名等の変更があった場合は「券面記載事項変更」の手続きと「署名用電子証明書(15歳以上でついていた方)発行」の手続きが必要になります。
お引越し(転入・転居)に伴う券面記載事項変更の手続きを、代理人(同一世帯員・任意代理人)に委任できます。
委任状の記入は、代理人の住所及び氏名も含めて、すべて申請者本人が記入してください。
本人が記入できない場合は、代理人が記名し、本人が押印することで委任状の作成が可能です。代理人が「本人が自署できない理由」を記入の上本人が押印してください。その他の項目についても全て代理人が記入してください。
「同一世帯員の方」に限り、転入・転居届を提出する同日に、券面記載事項変更手続きと電子証明書発行の手続きが可能です。委任状に暗証番号を記入し、暗証番号が見えないように封かんした上で同一世帯の代理人に委任状を持参させてください。
任意代理人による手続きは、照会書による手続きが可能です。
照会書対応についてをご参照ください。
「同一世帯員の方」の委任状の様式は以下から印刷できます。
「任意代理人の方」の委任状の様式は以下から印刷できます。
マイナンバーカードの継続利用・券面更新についての委任状(PDF:895KB)
照会書による手続きが可能です。
照会書対応についてをご参照ください。
上記に該当しない代理人による手続き・照会書による手続きについては以下のリンクをご覧ください。
文京シビックセンター2階戸籍住民課住民記録係
平日:午前8時30分~午後5時
水曜日:午前8時30分~午後7時30分
第二日曜日:午前9時~午後5時
第四土曜日:午前10時~午後4時30分(7月から9月の期間のみ。10月以降は未定です。)
注:転入・転居等の届出が完了していない場合は券面更新等の手続きができません。
注:国外転出に係るマイナンバーカードの継続利用手続きは、平日午前8時30分~午後5時までに来庁してください。
事前予約は不要です。
無料
マイナンバーカード
パスワード(暗証番号)の入力が必要です。
文京区では、マイナンバーカードに関するさまざまなお問い合わせに対し、AI(人工知能)が対話形式で回答する「AIチャットボットサービス」を開始しました。パソコンやスマートフォンからチャットボットが24時間365日自動応答にて利用者の検索をサポートし、ホームページ内の最適なページにご案内しますので、ぜひご活用ください。
区民部戸籍住民課文京区マイナンバーカードコールセンター
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号 文京シビックセンター2階北側
電話番号:
03-5803-1666