更新日:2024年10月21日

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在留期間変更によるマイナンバーカードの有効期間変更

目次

手続きについて

在留期限に定めのある外国人の方は、マイナンバーカードの有効期限が在留期間の満了日までと設定されています。

在留期間を更新し、新しい在留カードを取得した方は、マイナンバーカードの有効期間の変更(延長)ができます。

在留カードを更新しても、自動でマイナンバーカードの有効期間は変更されません。

有効期限は、マイナンバーカードは発行日から10回目(カード発行時未成年の方は5回目)の誕生日までしか変更(延長)できません。

受付場所

文京シビックセンター2階戸籍住民課住民記録係

受付時間

平日:午前8時30分~午後5時

水曜日:午前8時30分~午後7時30分

第二日曜日:午前9時~午後5時

第四土曜日:午前10時~午後4時30分(12月まで実施。12月は第三土曜日の21日に開庁となります)

事前予約は不要です。

手数料

無料

必要なもの

  • マイナンバーカード(4桁のパスワード(暗証番号)の入力が必要です)
  • 在留カード

代理人による手続の場合

代理人による手続きの場合、本人のマイナンバーカードに加えて代理人の本人確認書等も必要です。

代理人申請についての詳細

すでにマイナンバーカードの有効期限が切れてしまった方

有効期限が切れた時にマイナンバーカードは失効します。再びマイナンバーカードが必要な方は有料再交付(1000円)となります。

詳しくはマイナンバーカードの再交付申請をご確認ください。

マイナンバーカードの有効期限までに、新しい在留カードが間に合わない場合

新しい在留カードが有効期限までに間に合わない場合、在留期限の更新申請中の方は、特例でマイナンバーカードの有効期限を2か月間延長することができます。

以下の必要なものをお持ちいただき、文京シビックセンター2階戸籍住民課窓口にお越しください。

必要なもの

  • 在留カード(裏面に「在留期間更新許可申請中」スタンプが押されているもの)、もしくはオンライン申請受理メールの提示
  • マイナンバーカード(4桁の暗証番号の入力が必要です)

マイナンバーカード案内チャットボット

文京区では、マイナンバーカードに関するさまざまなお問い合わせに対し、AI(人工知能)が対話形式で回答する「AIチャットボットサービス」を開始しました。パソコンやスマートフォンからチャットボットが24時間365日自動応答にて利用者の検索をサポートし、ホームページ内の最適なページにご案内しますので、ぜひご活用ください。

myna(外部リンク)

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お問い合わせ先

区民部戸籍住民課文京区マイナンバーカードコールセンター

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号 文京シビックセンター2階北側

電話番号:

お問い合わせフォーム

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