マイナンバーカード関連手続きについて
目次
マイナンバーカード関連手続きについて
区では法律や国の通知に基づき、マイナンバーカードの手続きに際し、異動届等の一般的な手続よりも厳格な本人確認を実施しております。
書類不備の場合や本人確認、本人確認書類の提示等にご協力いただけない場合、手続きを行えない場合がありますので、ご了承ください。
表A
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本人確認書類 |
1点確認書類
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- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)
- 住民基本台帳カード(写真付)
- 旅券(パスポート)
- 身体障害者手帳
- 在留カード(写真付)
- 特別永住者証明書(写真付)等
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2点確認書類
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- 健康・医療保険証
- 介護保険証
- 年金手帳又は年金証書又は基礎年金通知書
- 生活保護受給証明書
- 児童扶養手当証書
- 各種医療証(マル乳、マル子等)
- 在留カード(写真なし)
- 特別永住者証明書(写真なし)等
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「氏名及び生年月日」または「氏名及び住所」の記載がある
注:顔写真の有無は関係ありません。
社員証、学生証、診察券、在籍証明、資格証(官公署発行)等
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注:氏名・住所等が住民票記載事項と相違のないもの
注:有効期限があるものは有効期限内のものに限ります。
注:代理人が申請する場合は、委任者(本人)と代理人(窓口に来る方)それぞれの本人確認書類原本が必要です。また手続きによってご用意いただく書類の点数も異なりますので、必ず該当の手続きについての詳細をご確認ください。不明な場合は文京区マイナンバーカードコールセンター(03-5803-1666)までお問い合わせください。
対象者
- 他自治体から文京区にお引越しをする方※転入届出日から90日を超えるとカードが失効してしまいますので、必ず90日以内にご来庁ください。
- 文京区内でお引越しをする方
- マイナンバーカードを持っている在留期限のある外国人の方で在留期限の更新を行った方
注:マイナンバーカードの現在の有効期限を超えるとカードが失効してしまいますので、必ず期限内にご来庁ください。
券面記載事項変更の手続きを行う際に、今まで登録していた署名用電子証明書を失効させるため、新しい署名用電子証明書を発行します。電子証明書の手続きを併せて行う場合は、「電子証明書の発行・更新をしたい方」をご確認のうえ、必要書類を持参頂きご来庁ください。
本人が来庁する場合
- 本人のマイナンバーカード
- 住民基本台帳用暗証番号(数字4ケタ)
代理人による手続き
同一世帯員の方が来庁する場合(本人が15歳以上)
法定代理人が来庁する場合(本人が15歳未満・成年被後見人)
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本人のマイナンバーカード
- 住民基本台帳用暗証番号(数字4ケタ)
- 法定代理人の本人確認書類(1点確認書類または2点確認書類のうち1つ)
- 代理権確認書類(戸籍謄本等)
注:同一世帯の法定代理人であれば不要
注:本人が成年被後見人の場合は「登記事項証明書」が必要
任意代理人が来庁する場合(本人が15歳以上)
- 委任状による手続き委任状を持参いただければ、手続きが可能です。「マイナンバーカードの継続利用・券面更新についての委任状(PDF:895KB)」をご参照ください。
- 照会書による手続き(照会書については、ページ下部の照会書対応についてをご参照ください。)
対象者
- 電子証明書の有効期間満了日まで3か月未満の方
- 電子証明書の有効期間を過ぎたことで電子証明書が失効した方
- 転入・転居や氏名変更をした方(マイナンバーカードに署名用電子証明書がついている方)
- 在留期限が延長されて、マイナンバーカードの有効期限を変更した方(マイナンバーカードに署名用電子証明書がついてる方)等
本人が来庁する場合
- 本人のマイナンバーカード
- 住民基本台帳用暗証番号(数字4ケタ)
- 発行/更新したい電子証明書の暗証番号(数字4ケタ、英数混合6~16ケタ)
代理人による手続き
同一世帯員の方が来庁する場合(本人が15歳以上)
- 照会書による手続き(照会書については、ページ下部の照会書対応についてをご参照ください。)
- 転入・転居に伴う手続きの場合は、委任状による手続きも可能です。「転入・転居に伴う委任状(PDF:679KB)」をご参照ください。
法定代理人が来庁する場合(本人が15歳未満・成年被後見人)
- 本人のマイナンバーカード
- 住民基本台帳用暗証番号(数字4ケタ)
- 発行/更新したい電子証明書の暗証番号
- 法定代理人の本人確認書類(1点確認書類が1つ必要です。)
- 代理権確認書類(戸籍謄本等)
注:同一世帯の法定代理人であれば不要
注:本人が成年被後見人の場合は「登記事項証明書」が必要
15歳未満の方・成年被後見人の方の署名用電子証明書の発行は原則不可です。ご希望の場合は文京区マイナンバーカードコールセンター(電話番号:03-5803-1666)にご相談ください。
任意代理人が来庁する場合(本人が15歳以上)
照会書による手続き(照会書については、ページ下部の照会書対応についてをご参照ください。)
対象者
- マイナンバーカードの暗証番号を把握しているが暗証番号を変更したい方
- 暗証番号を忘れたまたはロックされてしまったため暗証番号の再設定(ロック解除)をしたい方
本人が来庁する場合
代理人による手続き
同一世帯員の方が来庁する場合(本人が15歳以上)
照会書による手続き(照会書については、ページ下部の照会書対応についてをご参照ください。)
法定代理人が来庁する場合(本人が15歳未満・成年被後見人)
- 本人のマイナンバーカード
- 変更前の暗証番号(暗証番号の変更の場合)
- 法定代理人の本人確認書類(1点確認書類が1つ必要です。)
- 代理権確認書類(戸籍謄本等)
注:同一世帯の法定代理人であれば不要
注:本人が成年被後見人の場合は「登記事項証明書」が必要
任意代理人が来庁する場合(本人が15歳以上)
照会書による手続き(照会書については、ページ下部の照会書対応についてをご参照ください。)
マイナンバーカードの一時停止解除をしたい方
対象者
マイナンバーカードを紛失したため、マイナンバーカードの一時停止の手続きを行ったが、その後マイナンバーカードが見つかった方
本人が来庁する場合
- 発見したマイナンバーカード
- 住民基本台帳用暗証番号(数字4ケタ)
代理人による手続き
同一世帯員の方が来庁する場合(本人が15歳以上)
照会書による手続き(照会書については、ページ下部の照会書対応についてをご参照ください。)
法定代理人が来庁する場合(本人が15歳未満・成年被後見人)
- 発見したマイナンバーカード
- 住民基本台帳用暗証番号(数字4ケタ)
- 法定代理人の本人確認書類(1点確認書類または2点確認書類のうち1つ)
- 代理権確認書類(戸籍謄本等)
注:同一世帯の法定代理人であれば不要
注:本人が成年被後見人の場合は「登記事項証明書」が必要
任意代理人が来庁する場合(本人が15歳以上)
照会書による手続き(照会書については、ページ下部の照会書対応についてをご参照ください。)
対象者
諸事情によりマイナンバーカードを廃止または返納したい方
本人が来庁する場合
廃止の場合
返納の場合
返納するマイナンバーカード
代理人による手続き
同一世帯員の方が来庁する場合(本人が15歳以上)
任意代理人が来庁する場合(本人が15歳以上)
法定代理人が来庁する場合(本人が15歳未満・成年被後見人)
注:同一世帯の法定代理人であれば不要
注:本人が成年被後見人の場合は登記事項証明書が必要
- マイナンバーカードに関する手続きを代理人が行う際に、一部の手続きについては、本人の意思を確認して手続きを行う必要があることから、照会書という書類が必要になります。
- 電子証明書更新の対象者で、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から届いた有効期限通知書(横長の青い封筒)をお持ちの場合は、同封されている照会書を本人または代筆者が記入のうえ、代理人が窓口に持参すれば手続きが可能です。注:照会書は必ず同封の封筒に入れて封緘し、代理人が中を見られない状態で持参してください。
- 有効期限通知書(横長の青い封筒)をお持ちで暗証番号の再設定(ロック解除)を希望される場合は、本人または代筆者が余白に「暗証番号の再設定を希望します」と記載いただければ、暗証番号の再設定(ロック解除)の手続きができます。
- 本人が記入できない理由がある場合に限り、本人の意思を確認したうえで代理人による記名押印が可能です。「手が不自由なため自署不可」等、代筆理由も記入の上、本人が押印してください。
照会書取得の流れ
- 窓口に代理人が来庁し、1点確認書類または2点確認書類のうち1つを提示するか文京区マイナンバーカードコールセンター(電話番号:03-5803-1666)にお問い合わせのうえ、行いたい手続きを職員にお伝えください。職員が必要事項を確認して受付します。
- 区役所で照会書を作成のうえ、住民登録されているご住所宛に<注釈1>転送厳禁の普通郵便で照会書を郵送します。
- 照会書が届いたら、申請者本人または代筆者(本人及び代理人以外の方)が照会書書類一式を記入してください。
- 照会書が完成したら、下記の書類を代理人が持参してください。
- 照会書の書類一式<注釈2>
- 本人の本人確認書類
- 代理人の本人確認書類
<注釈1>郵便局で郵便物の転送手続きをしている場合は照会書が届かないためご注意ください。
<注釈2>照会書に添付している暗証番号記入用紙について、本人が記入し、同封している返信用封筒に封入したうえで、のり付けして代理人が窓口にご持参ください。
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。
マイナンバーカード案内チャットボット
文京区では、マイナンバーカードに関するさまざまなお問い合わせに対し、AI(人工知能)が対話形式で回答する「AIチャットボットサービス」を開始しました。パソコンやスマートフォンからチャットボットが24時間365日自動応答にて利用者の検索をサポートし、ホームページ内の最適なページにご案内しますので、ぜひご活用ください。
(外部リンク)