更新日:2024年8月29日

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国外転出者のマイナンバーカード利用について

令和6年5月27日(月曜日)より、マイナンバーカードを国外でも利用することができるようになりました。

日本国籍の方で国外に転出するご予定のある方は、事前に所定の手続きを行うことで、引き続きマイナンバーカードを利用することができます。

また、マイナンバー制度の開始(平成27年10月5日)以降に日本に住民登録をしたことがある日本国籍の方は、マイナンバーカードの申請や受け取りを在外公館や一時帰国先である国内の市区町村で行うことが可能です。

(注)手続きの詳細は、総務省と外務省から順次公表予定です。これにより、下記の内容変更が生じる可能性があります。

マイナンバーカードの継続利用について

国外転出予定日の前日までに、マイナンバーカードの継続利用と電子証明書の発行を窓口で行う必要があります。

受付場所

文京シビックセンター2階戸籍住民課住民記録係

受付時間

平日:午前8時30分~午後5時

(注)附票管理市区町村(本籍地の市区町村)の受付時間によっては、当日中に手続きが完了しない可能性がありますので、お早めにご来庁ください。

(注)事前予約は不要です。

必要なもの

(1)本人(転出する方)が来庁する場合

マイナンバーカード

パスワード(暗証番号)の入力が必要です。

(2)本人(転出する方)の同一世帯員または法定代理人が来庁する場合

本人の4桁の暗証番号が分かれば継続利用を行うことが可能です。電子証明書を発行するには委任状が必要です。委任状は、必ず本人が記入してください。暗証番号記入欄に現在使用している暗証番号を記入し、暗証番号が見えないように封かんした上で代理人に委任状を持参させてください。

委任状の様式は以下から印刷できます。

国外転出に伴う電子証明書についての委任状(PDF:752KB)

(3)(2)以外の代理人の方が来庁する場合

文京区役所からお送りする照会書が必要です。下記お問い合わせ先までご連絡ください。

注意事項

  • 国外転出予定日以降に転出届を提出する場合は、マイナンバーカードの継続利用を行うことができません。
  • 継続利用ができなかった場合、転出予定日から90日以内にマイナンバーカードの再申請をすることで、無料で交付を受けることができます。詳細は、附票管理市区町村(本籍地の市区町村)へお問い合わせください。

再申請を希望しない場合

  • 転出届提出時にマイナンバーカードの返納届を提出してください。
  • 代理人が来庁し、マイナンバーカードの返納届を提出する場合は、本人が事前に記入した委任状を代理人がご持参ください。委任状の様式は以下から印刷できます。

委任状(PDF:277KB)

委任状記入見本(PDF:338KB)

 

国外在住者のマイナンバーカード手続きについて

下記の外部サイトにてご確認ください。

マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

デジタル庁(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

マイナンバーカード案内チャットボット

文京区では、マイナンバーカードに関するさまざまなお問い合わせに対し、AI(人工知能)が対話形式で回答する「AIチャットボットサービス」を開始しました。パソコンやスマートフォンからチャットボットが24時間365日自動応答にて利用者の検索をサポートし、ホームページ内の最適なページにご案内しますので、ぜひご活用ください。

myna(外部リンク)

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お問い合わせ先

区民部戸籍住民課文京区マイナンバーカードコールセンター

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号 文京シビックセンター2階北側

電話番号:

お問い合わせフォーム

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