定期報告に関すること
定期報告制度とは
建築災害を未然に防止するためには、建築物の敷地、構造及び建築設備等を常に適法な状態に維持するように努めることが重要です。(建築基準法第8条)
特定行政庁※が指定する建築物(昇降機などの建築設備や遊戯施設などの工作物も含みます。)の所有者等は、定期的に、専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません(法第12条第1項及び第3項)。
報告は、定期報告の種類ごとに受付機関を経由して特定行政庁に行います。
※特定行政庁とは、建築確認等を行っている行政庁の長をいい、敷地内に延べ面積が1万平方メートルを超える建築物がある場合は東京都知事、それ以外の場合は文京区長をいいます。
定期報告の種類
- 特定建築物の定期調査報告
- 防火設備の定期検査報告
- 建築設備の定期検査報告
- 昇降機等の定期検査報告
定期報告対象建築物についてはこちらから(PDFファイル; 148KB)
2019年6月1日以降の防火設備定期報告時期についてはこちらから(PDFファイル; 144KB)
報告書の受付機関
特定建築物・防火設備
財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター(外部ページにリンクします)
〒160-8353 東京都新宿区西新宿7丁目7番30号小田急西新宿O-PLACE2階
〈特定建築物・防火設備〉
電話:03-5989-1929・03-5989-1937
FAX:03-5989-1941・03-5989-1957
建築設備
財団法人 日本建築設備・昇降機センター(外部ページにリンクします)
〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目15番5号内幸町ケイズビル
電話:03-3591-2421
FAX:03-3591-2656
昇降機等
一般社団法人 東京都昇降機安全協議会(外部ページにリンクします)
〒151-0053 東京都渋谷区代々木1丁目35番4号 代々木クリスタルビル
電話:03-6304-2225
FAX:03-6304-2961
届出様式等
文京区建築基準法施行細則に定める様式
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階南側
建築指導課設備担当
電話番号:03-5803-1265
FAX:03-5803-1363