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更新日:2014年12月5日

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東京都建築安全条例に基づく新たな防火規制

文京区では、大塚五・六丁目地区において、燃えない・燃え広がらないまちづくりのため、東京都建築安全条例に基づく新たな防火規制区域が指定されます。

平成26年12月24日に告示され、平成27年1月26日に施行しました。

新たな防火規制の概要

建築物の不燃化を促進し木造密集地域の再生産を防止するため、東京都建築安全条例に基づき東京都知事が指定する災害時の危険性が高い地域において、建築物の耐火性能を強化するものです。

新たな防火規制について(東京都のホームページ)(外部リンク)

規制の内容

指定された区域内では、従来の建築基準法の規制に加え、下記の規制が適用されます。

  • 原則として、全ての建築物は、準耐火建築物以上とする。
  • 延べ面積500平方メートルを超える建築物は耐火建築物とする。

指定される区域

大塚五丁目の一部、大塚六丁目の一部

指定区域図(PDF:448KB)

大塚五・六丁目で建築計画を予定されている方へ

新たな防火規制と並行し、地区の不燃化を促進するため助成等の支援を行う「不燃化特区制度」が指定されました。

一定の基準を満たす建替え等の場合、助成を受けられる可能性があります。計画段階でも構いませんので、区へ一度ご相談ください。

詳細は「不燃化特区」のページをご覧ください。

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お問い合わせ先

都市計画部建築指導課審査担当

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1363

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