ホーム > まちづくり・環境 > まちづくり・都市計画 > まちづくり > 不燃化特区事業
更新日:2024年4月1日
ページID:7406
ここから本文です。
不燃化特区事業は平成27年1月より取り組んでおり、引き続き当該地区の更なる不燃化を促進して、防災性の高いまちの形成を図っていきます。
不燃化建替え促進助成・老朽建築物の除却助成等の助成金交付や専門家派遣を検討されている方は、地域整備課耐震・不燃化担当へご相談ください。(電話番号:03-5803-1844)
令和7年度まで
大塚五・六丁目地区
東京都には、木造住宅密集地域(木密地域)が広範に分布しており、首都直下地震が発生した場合に地震火災など大きな被害が想定されています。
「不燃化特区」とは、このような木密地域のうち、特に重点的・集中的に改善を図る地区を指定し、都と区が連携して不燃化を強力に推進して「燃え広がらない・燃えない」まちづくりを進める制度です。東京都ホームページ(外部リンク)
文京区では、大塚五・六丁目地区において、不燃化特区制度を導入し、老朽建築物の建替えや除却費用の助成などにより、地区内での不燃化を推進しています。また、大塚五・六丁目の準防火地域の一部に「新たな防火規制」の区域が指定されています。詳細は、新たな防火規制のページをご確認ください。
助成金交付申請は予算の範囲内で通年受付けます。
建築物を除却する前に助成金交付申請及び区の審査・決定が必要です。
交付申請から審査・決定まで1か月程度要しますので、お早めの事前相談をお願いします。
不燃化建替えを行う場合、除却費、建築設計費及び工事監理費の一部を助成します。
対象エリア |
|
---|---|
除却建築物 |
|
敷地面積 |
|
建替え後の建築物 |
|
区分 |
算定基準 (戸建て住宅) |
算定基準 (共同住宅・長屋) |
---|---|---|
除却費助成金 |
次のうちいずれか低い額
|
同左 |
建築設計費助成金 |
建替えに伴って必要な建築設計及び工事監理に要する費用として区が定める額。 ただし、建替え後の建築物の助成対象床面積は地上1~3階までとする。 |
イ,ロのいずれか低い額×助成対象床面積率(住宅部分の割合)×3分の2 |
助成対象床面積の合計は300平方メートルを上限とします。
区が定める額は年度により及び年度の途中に変更となることがあります。
不燃化建替えを行う場合、仮住居へ移転する際の転居一時金、住居用家財移転費用及び家賃の一部を助成します。
転居一時金 | 仮住居の賃貸借契約時に要する費用のうち、仲介手数料、礼金及び権利金 |
---|---|
住居用家財移転費用 |
仮住居への移転に伴う住居用家財の運搬に要する費用のうち、一般貨物自動車運送業者等に支出した費用又はレンタカーの借り受けに要した費用 |
家賃 | 仮住居の賃貸料の3月分(光熱水費、共益費等を除く) |
仮住居が民間賃貸住宅以外の場合は、住居用家財移転費用のみが助成対象となります。
仮住居は昭和56年6月1日以後に新築工事に着手したもので、木造住宅の場合は原則平成12年6月1日以後に新築工事に着手したものが対象になります。
区分 | 算定基準 |
---|---|
転居一時金 住居用家財移転費用 家賃 |
次のうち、いずれか低い額
|
世帯人数により、各助成金の上限額が異なります。
仮住居から建替え後の建築物への移転費用は助成対象外です。
老朽建築物(昭和56年5月31日以前に建築された木造建築物)の除却を行う場合、除却費を助成します。
対象エリア |
|
---|---|
除却建築物 |
|
区分 | 算定基準 |
---|---|
除却費助成金 |
次のうち、いずれか低い額
|
老朽建築物の建替えや除却を検討されている方を対象に一級建築士、弁護士、税理士、公認会計士、司法書士、不動産鑑定士、技術士(建設部門)、ファイナンシャルプランナー、再開発プランナーによる無料相談を行っています。相談内容に適した専門家を派遣します。
不燃化特区の指定区域において、老朽建築物の建替えや除却を検討されている方を対象に相談窓口を開設しています。助成制度についてのご案内、申請手続きの説明などについて、個別に対応します。
お気軽にご利用ください。
予約について
相談をご希望の方は、下記期日までにご予約をお願いします。(電話番号:03-5803-1844)
予約が入らない場合は開設しません。
例)令和6年4月9日(火曜日)相談希望の方は令和6年4月5日(金曜日)までにご予約ください。
令和6年4月18日(木曜日)相談希望の方は令和6年4月16日(火曜日)までにご予約ください。
助成金交付申請の有無に関わらず、不燃化特区の区域内において不燃化のための建替えを行った場合や老朽建築物を取り壊して更地にした場合、住宅や土地に対する固定資産税・都市計画税について、減免を受けられる可能性があります。適用には一定の要件があります。
固定資産税・都市計画税の減免の詳細は、文京都税事務所固定資産税課固定資産税班へお問い合わせください。(電話番号:03-3812-3241)
令和2年3月1日より区と住宅金融支援機構の連携を開始しました。不燃化建替え助成又は老朽建築物の除却助成の交付決定を受け、住宅の建築等を行う方は、住宅金融支援機構の【フラット35】を利用する場合に金利を引下げます。適用には一定の要件があります。
【フラット35】地域連携型及び【フラット35】の詳細は、住宅金融支援機構へお問い合わせください。(電話番号:0120-0860-35)
申請書の記載、必要書類をご準備される前に、必ず事前相談をお願いします。
通常の建替え・住替え・除却の計画よりも余裕をもったスケジュールでお考えください。
不燃化特区事業のご案内(令和3年4月作成)(PDF:1,149KB)
現在、開催予定はありません。
過去の説明会等の開催状況については、説明会等の開催状況(終了分)のページをご覧ください。
都市計画部地域整備課耐震・不燃化担当(耐震)
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター18階北側
電話番号:
03-5803-1846
ファクス番号:03-5803-1376
都市計画部地域整備課耐震・不燃化担当(不燃化)
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号 文京シビックセンター18階北側
電話番号:
03-5803-1844
ファクス番号:03-5803-1376