個人番号通知書・通知カードについて
個人番号通知書について
令和2年5月25日以降に新しくマイナンバーが付番された方(出生・海外転入等)には、「個人番号通知書」が送付されます。
・個人番号通知書は、マイナンバーをお知らせするための書類であり、マイナンバーを証明する
書類として使用することはできませんので、ご注意ください。
・マイナンバーを証明する書類が必要な場合、マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載
された住民票を取得してください。住民票の取得についてはこちら。
・個人番号通知書の再発行、記載事項変更はできません。
詳しくはマイナンバーカード総合サイトをご覧ください。
個人番号通知書を受け取っていない方へ
個人番号通知書を受け取っていない方は、文京区戸籍住民課で保管しています。
返戻理由
- 配達時に不在で、その後郵便局での保管期間が経過したため
- 郵便局に転送依頼をしているため
- 住民票の住所と生活の本拠が異なっているため 等
※保管状況については、以下の問合せ先にご連絡ください。
※返戻されてから3か月以上経過した方の個人番号通知書については、世帯主宛に勧奨通知を送付いたします。勧奨通知に記載している期日までに受け取り出来ない個人番号通知書については順次廃棄します。
返戻された個人番号通知書の受取りを希望される場合
あらかじめ以下の問合せ先に保管状況をご確認いただき、戸籍住民課までお越しください。
窓口にお越しのうえ個人番号通知書を受け取る場合、下記の「本人確認書類一覧」のうち1点確認書類に該当するものは1点、2点確認書類に該当するものは2点書類の提示が必要になります。
なお、郵便局から「保管期間経過」により返戻された方のみ、1回に限り簡易書留にて再送することができます。
受付窓口
文京シビックセンター2階 戸籍住民課窓口
受付時間
平日:8時半~17時
水曜日:8時半~20時
第二日曜日: 9時~17時
必要な書類
1.本人が受け取る場合
- 本人確認書類の原本
2.代理人が受け取る場合
- 本人の本人確認書類の原本
※同一世帯員が受取る場合は不要です。
- 代理人の本人確認書類の原本
- 代理権を証明する書類
法定代理人の場合 → 戸籍の全部事項証明書 又は 登記事項証明書
任意代理人の場合 → 委任状
本人確認書類 | |
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1点確認書類 |
マイナンバーカード(個人番号カード) 運転免許証 身体障害者手帳 特別永住者証明書(写真付) 等 |
2点確認書類 |
健康・医療保険証 介護保険証 (特別)児童扶養手当証書 各種医療証(マル乳、マル子等) 在留カード(写真なし) 特別永住者証明書(写真なし) 等 |
「氏名及び生年月日」または「氏名及び住所」の記載がある ※顔写真の有無は関係ありません。 社員証、学生証、診察券、在籍証明、資格証(官公署発行) 等 |
(注)本人確認書類は必ず原本をご提示ください。
通知カードについて
法律の改正により、令和2年5月25日に、通知カードが廃止されました。
現在通知カードをお持ちの方で、通知カードの記載事項(氏名、住所など)と住民票の記載事項が一致している場合は、マイナンバーを証明する書類として引き続きご利用いただけます。
なお、通知カードの再交付申請や氏名、住所などの記載事項の変更手続は行えません。
通知カード以外のマイナンバーの確認・証明方法
1か2の方法いずれかとなります。
1.マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」にて
2.マイナンバーカードにて
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〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター2階北側
文京区個人番号カードコールセンター(区民部戸籍住民課住民記録係)
電話番号:03-5803-1666