建築等工事現場での危害防止についてのお願い
昨今、建築物の解体工事および新築工事の現場において、仮設工事等の不備による事故が多発しております。工事監理者、施工業者など関係の皆様にはあらためて無事故で安全な工事現場を進めるようお願い申し上げます。
工事全般の安全確保のために、仮設工事をはじめ、各工事では施工計画書を作成し、確認・立会を日頃より行うことが重要です。建築基準法では「工事現場の危害の防止」を定めて事故の防止を図っていますので、さらなる安全確保をお願いします。
危害防止の主な内容は次の通りです。
- 工事現場からの落下物により周辺に危害を生じさせない
- 作業機械の転倒や資機材の落下を防止する
- 工事現場の火災を防止する
- 工事現場を板塀などで囲う
- 基礎工事を行う場合には、地下の埋設物(ガス管、上下水道管など)の破壊を防止する
- 地下水の汲み上げなどによる地盤沈下を防止する
- 地盤掘削により周辺建築物などに危害を生じさせない
- くず、ごみを周辺に飛散させない など
注意事項
- 建築工事等を施工する時には、事前に施工方法・作業時間・工事用車両の出入・安全対策・騒音振動等について、近隣の住民に十分に説明を行って下さい。
- 付近の道路状況を十分調査し、交通事故等を発生させないよう注意して下さい。
- 敷地周辺の道路に、工事車両等を駐車しないよう注意して下さい。
- 建築工事を施工する時に、道路を占用・使用する及び沿道掘削等の工事の場合は、事前に警察・道路管理者に協議して下さい。
建築基準法施行令(危害防止関係条文)
(仮囲い)
第百三十六条の二の二十木造の建築物で高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの又は木造以外の建築物で二以上の階数を有するものについて、建築、修繕、模様替又は除却のための工事(以下この章において「建築工事等」という。)を行う場合においては、工事期間中工事現場の周囲にその地盤面(その地盤面が工事現場の周辺の地盤面より低い場合においては、工事現場の周辺の地盤面)からの高さが一・八メートル以上の板塀その他これに類する仮囲いを設けなければならない。ただし、これらと同等以上の効力を有する他の囲いがある場合又は工事現場の周辺若しくは工事の状況により危害防止上支障がない場合においては、この限りでない。
(根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止)
第百三十六条の三建築工事等において根切り工事、山留め工事、ウエル工事、ケーソン工事その他基礎工事を行なう場合においては、あらかじめ、地下に埋設されたガス管、ケーブル、水道管及び下水道管の損壊による危害の発生を防止するための措置を講じなければならない。
2建築工事等における地階の根切り工事その他の深い根切り工事(これに伴う山留め工事を含む。)は、地盤調査による地層及び地下水の状況に応じて作成した施工図に基づいて行なわなければならない。
3建築工事等において建築物その他の工作物に近接して根切り工事その他土地の掘削を行なう場合においては、当該工作物の基礎又は地盤を補強して構造耐力の低下を防止し、急激な排水を避ける等その傾斜又は倒壊による危害の発生を防止するための措置を講じなければならない。
4建築工事等において深さ一・五メートル以上の根切り工事を行なう場合においては、地盤が崩壊するおそれがないとき、及び周辺の状況により危害防止上支障がないときを除き、山留めを設けなければならない。この場合において、山留めの根入れは、周辺の地盤の安定を保持するために相当な深さとしなければならない。
5前項の規定により設ける山留めの切ばり、矢板、腹起しその他の主要な部分は、土圧に対して、次に定める方法による構造計算によつた場合に安全であることが確かめられる最低の耐力以上の耐力を有する構造としなければならない。
一次に掲げる方法によつて土圧を計算すること。
イ土質及び工法に応じた数値によること。ただし、深さ三メートル以内の根切り工事を行う場合においては、土を水と仮定した場合の圧力の五十パーセントを下らない範囲でこれと異なる数値によることができる。
ロ建築物その他の工作物に近接している部分については、イの数値に当該工作物の荷重による影響に相当する数値を加えた数値によること。
二前号の規定によつて計算した土圧によつて山留めの主要な部分の断面に生ずる応力度を計算すること。
三前号の規定によつて計算した応力度が、次に定める許容応力度を超えないことを確かめること。
イ木材の場合にあつては、第八十九条(第三項を除く。)又は第九十四条の規定による長期に生ずる力に対する許容応力度と短期に生ずる力に対する許容応力度との平均値。ただし、腹起しに用いる木材の許容応力度については、国土交通大臣が定める許容応力度によることができる。
ロ鋼材又はコンクリートの場合にあつては、それぞれ第九十条若しくは第九十四条又は第九十一条の規定による短期に生ずる力に対する許容応力度
6建築工事等における根切り及び山留めについては、その工事の施行中必要に応じて点検を行ない、山留めを補強し、排水を適当に行なう等これを安全な状態に維持するための措置を講ずるとともに、矢板等の抜取りに際しては、周辺の地盤の沈下による危害を防止するための措置を講じなければならない。
(基礎工事用機械等の転倒による危害の防止)
第百三十六条の四建築工事等において次に掲げる基礎工事用機械(動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものに限る。)又は移動式クレーン(つり上げ荷重が〇・五トン以上のものに限る。)を使用する場合においては、敷板、敷角等の使用等によりその転倒による工事現場の周辺への危害を防止するための措置を講じなければならない。ただし、地盤の状況等により危害防止上支障がない場合においては、この限りでない。
一くい打機
二くい抜機
三アース・ドリル
四リバース・サーキュレーション・ドリル
五せん孔機(チュービングマシンを有するものに限る。)
六アース・オーガー
七ペーパー・ドレーン・マシン
八前各号に掲げるもののほか、これらに類するものとして国土交通大臣が定める基礎工事用機械
(落下物に対する防護)
第百三十六条の五建築工事等において工事現場の境界線からの水平距離が五メートル以内で、かつ、地盤面からの高さが三メートル以上の場所からくず、ごみその他飛散するおそれのある物を投下する場合においては、ダストシユートを用いる等当該くず、ごみ等が工事現場の周辺に飛散することを防止するための措置を講じなければならない。
2建築工事等を行なう場合において、建築のための工事をする部分が工事現場の境界線から水平距離が五メートル以内で、かつ、地盤面から高さが七メートル以上にあるとき、その他はつり、除却、外壁の修繕等に伴う落下物によつて工事現場の周辺に危害を生ずるおそれがあるときは、国土交通大臣の定める基準に従つて、工事現場の周囲その他危害防止上必要な部分を鉄網又は帆布でおおう等落下物による危害を防止するための措置を講じなければならない。
(建て方)
第百三十六条の六建築物の建て方を行なうに当たつては、仮筋かいを取り付ける等荷重又は外力による倒壊を防止するための措置を講じなければならない。
2鉄骨造の建築物の建て方の仮締は、荷重及び外力に対して安全なものとしなければならない。
(工事用材料の集積)
第百三十六条の七建築工事等における工事用材料の集積は、その倒壊、崩落等による危害の少ない場所に安全にしなければならない。
2建築工事等において山留めの周辺又は架構の上に工事用材料を集積する場合においては、当該山留め又は架構に予定した荷重以上の荷重を与えないようにしなければならない。
(火災の防止)
第百三十六条の八建築工事等において火気を使用する場合においては、その場所に不燃材料の囲いを設ける等防火上必要な措置を講じなければならない。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階南側
建築指導課構造担当
電話番号:03-5803-1264
FAX:03-5803-1363