建設リサイクル法に関すること

更新日 2023年12月19日

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」に基づき、対象となる建設工事について、工事前の届出・通知、分別解体等の実施及び特定建設資材の再資源化等の実施が義務付けられています。

1 工事前の届出について

(1)対象となる建設工事

・特定建設資材を用いた建築物・工作物の解体工事

・その施工に特定建設資材を使用する建築物・工作物の新築・増築・改修等、解体工事以外の工事

のうち、一定の規模以上の工事が対象となります。

 

特定建設資材
特定建設資材名 該当するものの例  該当しないものの例 
 コンクリート 鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、コンクリートブロック セメント、モルタル、ALC版 
 コンクリート及び鉄から成る建設資材 プレキャスト鉄筋コンクリート版   
 木材 木材、合板、集成材、パーティクルボード、MDF 

木毛セメント板、竹材、伐採材、剪定枝葉 

 アスファルト・コンクリート  アスファルト舗装 アスファルトルーフィング

 

届出が必要な工事の規模

工事の種類

規模の基準

1

建築物の解体工事 床面積の合計80平方メートル以上

2

建築物の新築・増築工事

床面積の合計500平方メートル以上

3

建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)  請負代金の額1億円以上(消費税を含む)

4

建築物以外の工作物の工事(土木工事等) 請負代金の額500万円以上(消費税を含む)

(2)届出時期等

工事着手の7日前まで(土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始を含む)に、発注者又は自主施工者本人(法人の場合はその代表者)もしくはその代理者が提出してください。

代理者が作成・提出する場合は、委任状を添付してください。

なお、工事着手前に変更が発生した場合は、工事着手の7日前までに変更届出書を提出してください。

仮設工事(足場、仮囲い、山留等)は工事に含むのでご注意ください。 

(3)提出書類 

令和3年4月1日から国の様式の一部が変更になりました 

令和3年4月1日から、届出書及び変更届出書の別表1、別表2、別表3の一部を変更しています。

変更点は、フロン類に関する記載をチェックリスト形式で記入できるよう追加した点です。

ただし、都の様式は従来どおりです。 

令和3年1月から様式の一部に押印が不要になりました

令和3年1月1日から、届出書及び変更届出書について押印が不要になりました。

なお、記入内容自体に変更はなく、従来の様式に押印があるものも提出できます。 

届出書

届出に必要な書類

綴る順番

書類名

様式・備考

1

届出書

届出書(Excelファイル; 17KB)

届出書(PDFファイル; 100KB)

届出書記入例(建築物の解体工事)(PDFファイル; 327KB) 

届出書記入例(建築物の新築・増築工事、修繕・模様替)(PDFファイル; 329KB)

届出書記入例(建築物以外の工作物の工事)(PDFファイル; 327KB) 

2

分別解体等の計画等

・建築物の解体工事

別表1(Excelファイル; 106KB)

別表1(PDFファイル; 187KB)

別表1記入例(PDFファイル; 319KB)

・建築物の新築・増築工事、修繕・模様替

別表2(Excelファイル; 103KB)

別表2(PDFファイル; 168KB)

別表2記入例(PDFファイル; 283KB)

・建築物以外の工作物の工事

別表3(Excelファイル; 106KB)

別表3(PDFファイル; 190KB)

別表3記入例(PDFファイル; 301KB)

3

案内図  

工事を施工する場所・範囲が明確にわかるもの。対象部分を赤で着色。 

4

設計図又は写真  

配置図・各階平面図・立面図等。

解体工事等で図面がない場合は、全景が明瞭に分かるカラー写真。

5

工程表

様式は任意。工事着手と工事完了の日付を明記する。仮設工事(足場、仮囲い、山留等)は工事に含む。 

6

委任状(代理者が作成・提出する場合)

参考様式 ※押印は不要になりました。

委任状(Wordファイル; 26KB)

委任状(PDFファイル; 103KB)

※用紙はA4サイズとし、大きい用紙を用いる場合はA4サイズに折りたたみ、左閉じ(2ヶ所)としてください。  

変更届出書

届出書提出後、工事着手前に変更が発生した場合。

 

変更届出に必要な書類
 綴る順番  書類名 様式・備考 
 1 変更届出書 

変更届出書(Excelファイル; 18KB)

変更届出書(PDFファイル; 101KB)

 2  
分別解体等の計画等(変更)
・建築物の解体工事

変更別表1(Excelファイル; 107KB)

変更別表1(PDFファイル; 193KB) 

・建築物の新築・増築工事、修繕・模様替

変更別表2(Excelファイル; 104KB)

変更別表2(PDFファイル; 174KB) 

・建築物以外の工作物の工事

変更別表3(Excelファイル; 107KB)

変更別表3(PDFファイル; 195KB) 

 3 案内図/設計図又は写真/工程表  変更があったもののみ。 
 4 委任状(代理者が作成・提出する場合) 参考様式 ※押印は不要になりました。

委任状(Wordファイル; 26KB)

委任状(PDFファイル; 103KB)

※届出時のものではなく、変更届出の手続きについての委任状。

  届出時に交付した届出(通知)済シール 届出時のシールは回収し、新たなシールを交付します。 

通知書

国又は地方公共団体、国立大学法人等の発注する工事が対象です。

工事着手前に提出してください。 

 

通知に必要な書類
 綴る順番  書類名 様式・備考 
 1 通知書

参考様式 

通知書(Wordファイル; 44KB)

通知書(PDFファイル; 132KB)

 2 案内図

工事を施工する場所・範囲が明確にわかるもの。対象部分を赤で着色。 

(4)提出部数

正副計2部 

窓口にて審査し、記載事項が全て記載され、必要な添付図書が全て添付されていることが確認できたら、届出書として受理し、副本を返却します。

(5)届出先 

郵送及び電子申請サービスによる届出は受け付けておりません。窓口にて直接ご提出ください。 

 

道路・河川・鉄道・公園に関する工事

土木部 管理課 道路占用係

 

建築物、上記以外の工作物に関する工事

都市計画部 建築指導課 監察担当

 

延べ面積が1万平方メートルを超える建築物の工事等については、東京都が所管し、届出先は東京都都市整備局市街地建築部建築指導課になります。

東京都と文京区の事務の区分については、「建設リサイクル法に係る都と特別区の事務の区分」(東京都都市整備局ホームページ)をご覧ください。

(6)提出後 

届出書(通知書)受理の際に、「届出(通知)済シール」を交付します。

工事着手日に、現地に設置する看板(建設業の許可票又は解体工事業者登録票)の余白に貼り付けてください。 

 

届出書提出後、工事着手前に変更が生じた場合は、変更届出書を提出してください。 

 

工事にあたっては、近隣家屋や通行者に危害を生じさせないよう、安全対策を十分に行ってください。「建築等工事現場での危害防止についてのお願い」をご覧ください。

2 建設リサイクル法以外の届出等について 

建築物の解体工事の事前周知等に関する指導要綱、アスベスト、特定建設作業については、環境政策課「建築物の解体(一部解体を含む)に関する届出について」をご覧ください。 

3 建設リサイクル法に関するその他の参考様式 

届出をした工事を取り止める場合 

取り止めに必要な書類
 書類名 様式・備考 
建設工事取止届

建設工事取止届(Wordファイル; 30KB)

建設工事取止届(PDFファイル; 67KB)

正副2部 

委任状(代理者が作成・提出する場合) 参考様式 ※押印は不要になりました。

委任状(Wordファイル; 26KB)

委任状(PDFファイル; 103KB)

※届出時のものではなく、建設工事取止届の手続きについての委任状。

届出時に返却した副本 

  

届出時に交付した届出(通知)済シール  

 窓口にて確認ができたら、取止届の副本と、届出書の副本を返却します。

※建設工事取止届の届出者の欄には、発注者名を記載してください。 

報告を求められた場合

建設リサイクル法第42条第1項に基づく報告を求められた場合に提出してください。 

報告書(Excelファイル; 43KB)

報告書(PDFファイル; 145KB)

4 有害物質等の事前調査、事前措置について

建設リサイクル法対象工事の受注者は、分別解体等実施が義務付けられています。

そのため受注者は、残存物品、特定建設資材への付着物、アスベスト等有害物質について、事前調査事前措置調査結果に基づく計画の作成及び計画に従った施工を行う必要があります。

(1)残存物品 

建築物の内部や敷地内の残存物品は、工事着手までに撤去されていることを確認することが義務付けられています。 

事前調査

家具、家電製品等の残存物品の有無を調査してください。

事前措置 

残存物品があった場合は発注者に撤去を要請してください。

工事着手前に撤去されたことを確認してください。

残存物品の処分方法については、リサイクル清掃課「家庭からごみ・資源を出すとき」、「事業系ごみの処理方法」をご覧ください。 

特定家庭用機器(エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機)は、家電リサイクル法により、リサイクルする必要があります。詳しくは、文京清掃事務所のページをご覧ください。

(2)特定建設資材への付着物

特定建設資材の再資源化に支障がないよう、工事着手前に除去することが義務付けられています。 

事前調査 

特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)への、吹付け断熱材、打ち込み材、ビニール床タイル等の付着の有無を調査してください。

事前措置

工事着手前に付着物を除去してください。

アスベスト等の有害物質の場合は、手続きや除去方法等について、関係法令を遵守してください。 

(3)有害物質等

建築物等には、多種多様の有害物質等が利用されている可能性があります。

これらの有害物質等について、適切な処理が必要となります。 

アスベスト

吹付け材、保温材、耐火被覆材、断熱材、アスベスト含有建材(成形板、ビニル床タイル等)等の調査を行ってください。

飛散性アスベストは、事前に撤去を行ってください。

非飛散性アスベストは、分別解体を行ってください。 

 

アスベストの調査、手続き、撤去方法等については、労働安全衛生法及び石綿障害予防規則、大気汚染防止法及び東京都環境確保条例等に定められています。 

詳しくは、環境政策課「アスベストに関する届出について」のページをご覧ください。

その他有害物質等

その他、建築物等に一般的に使用されている有害物質等の例として下記のものがあります。

事前調査を行い、適切に処理してください。

 

その他有害物質等の例
種類  使用箇所 
 PCB(ポリ塩化ビフェニル) 蛍光灯安定器、水銀灯安定器、トランス、コンデンサ、PCB含有シーリング
 ダイオキシン類 廃棄物焼却炉 
 鉛・カドミウム 鉛蓄電池、ニカド電池 
 フロン 冷凍機、空調機
 ハロン 消火設備 
 水銀 蛍光管、水銀灯 
 臭化リチウム 吸収式冷凍機 
 クロム・銅・ヒ素化合物 CCA処理木材 
 ヒ素・カドミウム ヒ素・カドミウム含有石膏ボード 

手続きや措置について、廃棄物処理法等に定められているものがあります。

詳しくは、東京都環境局「建設廃棄物の適正処理について」「PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物」「フロン対策」等のページをご覧ください。 

 

◎建築物に関する工事、その他一般的なことについて 

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建築指導課監察担当

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◎道路・河川・鉄道・公園に関する工事について

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FAX:03-5803-1359

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