ホーム > 手続き・くらし > マイナンバー > マイナンバーカード関連 > マイナンバーカード関連 > 【代理人】マイナンバーカード関連の手続き
更新日:2025年6月26日
ページID:11134
ここから本文です。
ご本人の来庁が困難な方向けのご案内です。
ご本人が来庁する時に比べ、持ち物や手続きが増えるため、複雑になっております。
ご不明点がございましたら、文京区マイナンバーカードコールセンター(03-5803-1666)までお問い合わせください。
マイナンバーカードに記載の住所が変わった方<継続利用手続き・券面更新>
氏名・在留期限等が変わった方<券面記載事項変更・有効期間変更>
注・他自治体等から文京区に引っ越し(転入)された方は、転入手続きをしてから90日以内にマイナンバーカードの手続きが必要です。超過しますと、マイナンバーカードは失効しますのでご注意ください。
注・「署名用電子証明書」がついている方は、住所が変わると署名用電子証明書は自動的に失効しますので、別途発行の手続きが必要です。詳細は、下記をご覧ください。
「署名用電子証明書」がついている方は、下記の署名用電子証明書がついている方もご覧ください。
本人のマイナンバーカード
注・同一世帯の法定代理人であれば不要です。
注・本人が成年被後見人の場合は「登記事項証明書」が必要です。
「署名用電子証明書」がついている方は、下記の署名用電子証明書がついている方もご覧ください。
同一世帯員・法定代理人がカードの継続利用等手続きの際に「転入・転居に伴う電子証明書発行についての委任状」をお持ちいただければ、署名用電子証明書の発行手続きが可能です。以下よりダウンロードしてお持ちください。
継続利用・券面更新手続きとは別の日に、本人が来庁、または「照会書」による手続きも可能です。
「転入・転居に伴う電子証明書発行についての委任状(PDF:679KB)」
本人のマイナンバーカード
委任状をご持参いただければ、継続利用・券面更新の手続きが可能です。
「マイナンバーカードの継続利用・券面更新についての委任状(PDF:895KB)」をご参照ください。
注・署名用電子証明書がついている方は、署名用電子証明書の手続きは上記委任状での手続きはできません。後日本人来庁のうえ手続きを行うか、「照会書」での手続きが必要となります。
転入届・転居届の提出後、マイナンバーカードの代理人による手続きを申請していただき、後日代理人が照会書等を持参いただくことで、マイナンバーカードの継続利用・券面更新・電子証明書の発行等を行うことが可能です。
ページ下部の「照会書による手続きについて」をご参照ください。
注・署名用電子証明書がついている方は、住所が変わると署名用電子証明書は自動的に失効しますので、別途発行の手続きが必要です。ただし、委任状で電子証明書の発行はできません。発行を希望する場合は後日本人が来庁するか、「照会書」による手続きが必要です。ページ下部の「照会書による手続きについて」をご参照ください。
「署名用電子証明書」がついている方は、下記の「照会書による手続き」もご覧ください。
本人のマイナンバーカード
注・同一世帯の法定代理人であれば不要です。
注・本人が成年被後見人の場合は「登記事項証明書」が必要です。
「署名用電子証明書」がついている方は、下記の「照会書による手続き」の欄もご覧ください。
本人のマイナンバーカード
委任状を持参いただければ、手続きが可能です。
「マイナンバーカードの継続利用・券面更新についての委任状(PDF:895KB)」をご参照ください。
「署名用電子証明書」がついている方は、署名用電子証明書の手続きは上記委任状での手続きはできません。後日、本人来庁のうえ手続きを行うか、「照会書」での手続きが必要となります。
ページ下部の「照会書による手続きについて」をご参照ください。
詳細はマイナンバーカード・電子証明書の更新についての【代理人】電子証明書の更新手続き方法についてをご覧ください。
電子証明書は「利用者証明用電子証明書」「署名用電子証明書」の2種類があります。
15歳未満の方・成年被後見人の方の「署名用電子証明書」の発行は原則不可です。
ご希望の場合は文京区マイナンバーカードコールセンター(電話番号:03-5803-1666)にご相談ください。
マイナンバーカードの電子証明書(署名用電子証明書)が付いていた方で引越しや氏名変更した方<発行>
マイナンバーカードに電子証明書がついているが、不要になった方<失効>
下部の「照会書による手続きについて」をご参照ください。
転入・転居に伴う手続きの場合は、委任状による同一世帯員の「署名用電子証明」の発行手続きも可能です。
「転入・転居に伴う電子証明書発行についての委任状(PDF:679KB)」をご参照ください。
注・本人が15歳以上18歳未満で「署名用電子証明書」がついている方は、「照会書」による電子証明書発行の手続きが必要になりますので、下部の「照会書による手続きについて」をご確認ください。転入・転居に伴う手続きの場合は委任状が使用できます。上記の「同一世帯員の方が来庁する場合」も併せてご確認ください。
注・同一世帯の法定代理人であれば不要です。
注・本人が成年被後見人の場合は「登記事項証明書」が必要です。
下部の「照会書による手続きについて」をご参照ください。
下部の「照会書による手続きについて」をご参照ください。
注・同一世帯の法定代理人であれば不要です。
注・本人が成年被後見人の場合は「登記事項証明書」が必要です。
マイナンバーカードの紛失等で一時停止の手続きを行ったが、その後マイナンバーカードが見つかった方
下部の「照会書による手続きについて」をご参照ください。
注・同一世帯の法定代理人であれば不要です。
注・本人が成年被後見人の場合は「登記事項証明書」が必要です。
国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方
「マイナンバーカードの国外継続利用手続きについて」をご覧ください。
諸事情によりマイナンバーカードを廃止または返納したい方
注・同一世帯の法定代理人であれば不要です。
注・本人が成年被後見人の場合は登記事項証明書が必要 です。
委任状については下記のホームページを参考にしてください。
委任状(住所変更・世帯の変更・印鑑登録申請等・個人番号通知書の受領等)
マイナンバーカードに関する手続きを代理人が行う際に、一部の手続きについては、本人の意思を確認して手続きを行う必要があることから、「照会書」という書類が必要になります。
照会書の手続きを希望の場合は、窓口に代理人が来庁して申請する方法と、電話で申請する方法があります。照会書による手続きの申請後、照会書を本人に郵送致します。本人が照会書に必要事項記入し、その後代理人に照会書等必要書類を持参していただき、戸籍住民課窓口お手続きをしていただきます。
<注1>郵便局で郵便物の転送手続きをしている場合は、照会書が届かないためご注意ください。
<注2>本人が記入できない理由がある場合に限り、本人の意思を確認したうえで代理人による記名押印が可能です。「手が不自由なため自署不可」等、代筆理由も記入の上、本人が押印してください。
<注3>照会書に添付している暗証番号記入用紙について、本人が記入し、同封している返信用封筒に封入し、のり付けして代理人が窓口にご持参ください。
「マイナンバーカード関連手続き時の本人確認書類について」をご覧ください。
マイナンバーカード関連手続きを代理人により手続きをされた場合、セキュリティ保護の観点から、代理人による手続き後にご本人による暗証番号の変更を推奨しております。
暗証番号の変更手続き方法は、公的個人認証サービスポータルサイト(JPKI利用者ソフトのダウンロードページ)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
注・プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
注・プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。
文京区では、マイナンバーカードに関するさまざまなお問い合わせに対し、AI(人工知能)が対話形式で回答する「AIチャットボットサービス」を開始しました。パソコンやスマートフォンからチャットボットが24時間365日自動応答にて利用者の検索をサポートし、ホームページ内の最適なページにご案内しますので、ぜひご活用ください。
区民部戸籍住民課文京区マイナンバーカードコールセンター
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号 文京シビックセンター2階北側
電話番号:
03-5803-1666