代理人申請について

更新日 2023年12月18日

 目次

<代理交付について>
<マイナンバーカード関連手続きについて> 

 

代理人申請の本人確認書類については、マイナンバーカードと電子証明書の性質上、複雑になっております。

本ページをご覧いただき、ご不明な点がございましたら、最下部のお問い合わせ先までご連絡ください。

 代理交付について

マイナンバーカードの代理交付が認められる方

 マイナンバーカードの代理交付が認められる方の条件は以下のとおりです。

また、ご本人の来庁が困難であることをご証明いただく書類が必要になります。

 

代理交付の対象者・書類一覧

 対象者

必要書類

中学生以下

生年月日を確認できる本人確認書類(保険証、母子手帳等)

高校生、高専生

学生証、在学証明書 等

75歳以上の高齢者

「生年月日の記載がある本人確認書類(保険証等)」に加えて、マイナンバーカード交付・電子証明書発行通知書兼照会書(ハガキ)の余白に「外出困難」と記入

長期入院者

診断書、入院診療計画書、入院が確認できる領収書、診療明細書 等

施設入所者

施設に入所している事実を証する書類(施設が発行)

障害者

障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、特別児童扶養手当証書 等

要介護・要支援認定者

介護保険被保険者証、認定結果通知書 等

妊婦

母子健康手帳、妊婦健診の受診の領収書、受診券 等

成年被後見人、被保佐人、被補助人

登記事項証明書 等

 社会的参加を回避し、家庭にとどまる状態

公的支援機関の職員と当該機関の長が作成する「顔写真証明書」 

代理交付に必要な書類

  • 以下の(1)~(4)の書類は全員必須の書類です。(5)~(8)は該当の方のみお持ちください。 
  • ご本人の写真付書類が最低1点必要になります。ご用意が難しい方は、顔写真証明書についてをご覧ください。 
  • すべて原本が必要になります。 

 

持ち物一覧

 

 必要なもの

詳細 

(1) 本人の本人確認書類

表Aから次のいずれかの組み合わせ


ア 1点確認書類から2つ
イ 1点確認書類1つ+2点確認書類1つ
ウ 2点確認書類から3つ(写真付1つ以上)

(2) 代理人の本人確認書類

表Aから次のいずれかの組み合わせ


ア 1点確認書類から2つ
イ 1点確認書類1つ+2点確認書類1つ

(3) 照会書(回答書兼委任状)

下記の記入方法を参照

(4) 来庁困難を証明する書類(疎明資料) 

顔写真証明書を用意できる方はほかの疎明資料不要

(5) 代理権の確認書類  

本人が15歳未満 かつ代理人と別世帯の場合

注 第4土曜開庁日以外は本籍地が文京区であれば書類不要 

戸籍謄本、母子手帳 等
本人が成年被後見人、被保佐人、被補助人 登記事項証明書

(6) 通知カード お持ちの場合は返納が必要。紛失の場合は紛失届で対応。
(7) 住民基本台帳カード お持ちの場合は返納が必要。紛失の場合は紛失届で対応。
(8) マイナンバーカード すでに交付済のカードがある方は、旧カードの返納が必要。注 返納できない場合や、旧カードの廃止理由によっては、再交付手数料が必要な場合有。

通知書 兼 照会書(ハガキ)の記入方法

 

ご本人が赤枠の必要箇所(日付、住所、氏名、代理人住所、代理人氏名、暗証番号4種)をすべて記入し、暗証番号は目隠しシールや封緘等、見えない状態でご持参ください。

  • ご本人が15歳未満または成年被後見人の場合は、本人が記入できる場合でも法定代理人がご記入ください。

【ご本人が字を書けない場合】

正当な理由がある場合に限り代筆が可能です。(例:手が震えて自筆困難なため等)

欄外に代筆理由・代筆者の住所と氏名をご記入ください。代筆者は代理人以外の第三者である必要があります。

顔写真証明書について

マイナンバーカードの代理交付を希望される場合、本人確認書類に写真付きのものが最低1点必要になります。

写真付きの本人確認書類が用意できない方は「顔写真証明書」をダウンロードして作成していただくことにより、写真付きの2点確認書類のうちのひとつとしてお使いいただけます。

顔写真証明書が使える方

(1)未成年の方、成年被後見人の方
  • 法定代理人(親権者・成年後見人)の方が顔写真証明書中の証明者となります。
  • 法定代理人の方は、顔写真をご持参いただければ窓口で「顔写真証明書」を作成することができます。
(2)施設・病院に入所中の方
  • 病院長、または施設長が顔写真証明書中の証明者となります。
  • ご来庁頂く前に必ず「顔写真証明書」を作成してください。
(3)ご自宅で介護等のサービスを受けている方
  • 担当ケアマネージャー、及びその所属する事業者の長が証明書中の証明者となります。
  • ご来庁頂く前に必ず「顔写真証明書」を作成してください。

 

(4)社会的参加を回避し、家庭にとどまる状態の方

  • 公的支援機関の職員と当該機関の長が証明書中の証明者となります。
  • ご来庁頂く前に必ず「顔写真証明書」を作成してください。

 本人確認書類

  • 2点確認書類から2つ
  • 顔写真証明書

注意点

  • データではない、印刷された写真をご用意ください。サイズは問いません。
  • 写真は6か月以内に撮影し、正面を向き、顔の全貌が判別できるものをお持ちください。

マスク・サングラス・髪の毛などで顔が隠れているもの、普段と表情が著しく異なるものはお使いいただけません。

  • 顔写真証明書に使用されたお写真は返却できません。

顔写真証明書のダウンロードはこちら

 顔写真証明書について(PDFファイル; 1012KB)

 

必要なページを印刷してお使いください。

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター2階北側

文京区マイナンバーカードコールセンター(区民部戸籍住民課住民記録係)

電話番号:03-5803-1666

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