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更新日:2025年5月2日

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訪問介護における生活援助の回数基準を超える計画の届出について

平成30年4月介護報酬改定に伴い、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護における生活援助を位置付ける場合に、当該居宅サービス計画を区に届け出ることとされています。

なお、令和3年4月介護報酬改定により、届出頻度について見直しがされ、初回届出以降は1年ごとの届出となりました。

厚生労働大臣が定める回数基準

訪問介護(生活援助中心型)の回数基準(1月あたり)

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
27回 34回 43回 38回 31回

 

届出対象

当該月において作成又は変更した居宅サービス計画のうち、上記回数以上の生活援助を位置付けたもの

(注)身体介護と組合せているもの(例:身体1生活2など)は、回数に含みません。

提出書類

(1)訪問介護における生活援助の回数基準を超える計画の届出書(ワード:21KB)

(2)居宅サービス計画書(第1表~第3表及び第6表・第7表)の写し(利用者へ交付し、署名等で同意が確認できるもの)

届出期限及び提出先等

届出期限

居宅サービス計画作成(同意交付後)の翌月の末日まで

(例)令和7年7月に作成したもの⇒届出期限:令和7年8月末日

提出先

介護保険課事業指導係

届出方法

窓口へ持参又は郵送

届出頻度

初回届出以降の届出は、1年後

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お問い合わせ先

福祉部介護保険課事業指導係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター18階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1380

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