更新日:2018年10月10日
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平成30年4月制度改正に伴い、居宅サービス計画上に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護における生活援助を位置付ける場合に、当該居宅サービス計画を区に届け出ることとされています。届け出については、平成30年10月1日以降に作成された居宅サービス計画が対象となります。
※申請方法については、「訪問介護における生活援助の回数基準を超える計画の届出について」(PDF:177KB)を必ずお読みください。
福祉部介護保険課事業指導係
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