在園中に転職・退職・出産するとき
在園のための条件
保育の必要性が申込み時と変わらないことが在園の条件です。そのため、申込み時の類型に変更があった場合や、申込み時に比べ勤務日数・時間が減ったことにより「基本指数」が下がった場合には、原則、再申込み(再選考)となります。
1.転職
前職の退職日から3か月以内に、入園時の基本指数と同等以上の勤務日数・時間で就労を開始した場合、在園は継続となります。
(例) 9月10日に退職した場合は、12月9日までに就労が必要です。
No. | 書類名 |
(1) | *変更届 PDF Excel 記入例 |
(2) | 退職日が分かる書類(雇用保険喪失証明書、退職証明書など) |
(3) | *就労証明書 PDF Excel 記入上の注意 記載要領 |
※ (2)(3)の書類の提出が遅れる場合は、揃っている書類から順次お送りいただいて結構です。
※ 先に変更届を送る場合には、変更届の余白に後日提出の旨をご記入ください。
電子申請方法
「変更届フォーム」に(2)(3)の書類を添付して申請してください。
2.退職
退職日から3か月間は「求職活動」扱いとなります。
前職の退職日から3か月以内に、入園時の基本指数と同等以上の勤務日数・時間で就労を開始した場合、通園は継続となります。就労を開始できない場合は、退園または再選考となります。
(例) 9月10日に退職した場合は、12月9日までに就労が必要です。
No. | 書類名 |
(1) | *変更届 PDF Excel 記入例 |
(2) | 退職日が分かる書類(雇用保険喪失証明書、退職証明書など) |
(3) | *求職活動状況申告書 PDF Excel 記入例 |
※ (2)の書類の提出が遅れる場合は、その他の書類から順次お送りいただいて結構です。
※ 先に変更届を送る場合には、変更届の余白に後日提出の旨をご記入ください。
※ 保育標準時間認定を受けている方は、保育短時間認定に切り替えいただくと、保育料が約1.7%安くなります。認定申請の電子申請はこちらからご利用いただけます。
※ 区立保育園の場合、求職活動中は保育時間が原則、9時から16時半になります。
電子申請方法
「変更届フォーム」に(2)の書類を添付して申請してください。
3.出産
復職日から産休開始日までに1か月以上就労していた場合は、育児休業を取得しても、出生児が3歳になる年の年度末まで保育継続となります。
産休に入る前と出産後に下表の書類をご提出ください。
No. | 書類名 |
(1) | *変更届 PDF Excel 記入例 |
(2) |
母子健康手帳のコピー (表紙及び出生届出済証明書のあるページ) |
(3) |
※出産後に提出 (在園児童が0歳から2歳児クラスの場合) |
※ 保育標準時間認定を受けている方は、保育短時間認定に切替えていただくと、保育料が約1.7%安くなります。認定申請の電子申請はこちらからご利用いただけます。
※ 区立保育園の場合、育児休業中は保育時間が原則、9時から16時半になります。
※ 区立の月極延長保育を利用している方は、延長保育辞退届をご提出ください。
電子申請方法
出産予定および出産後の申請は「変更届フォーム」に(2)の書類を添付して申請してください。
保育料徴収金減額申請は出産後に「保育料徴収金減額申請フォーム」から申請してください。
4.両親が同時に育児休業を取得する
両親が同時に育児休業を取得する場合、上記3.出産と同様の扱いとします。変更届(文京区様式)の「その他」欄に「両親同時に育休取得予定。父:〇年〇月頃まで、母:〇年〇月頃まで休業予定」等と記載のうえ幼児保育課入園相談係までご提出ください。
電子申請方法
「変更届」の電子申請フォームの変更内容で「出産」を選択し、育児休業取得予定期間(終期)を父母両名分入力してください。