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更新日:2024年11月1日
ページID:1753
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必要書類をご準備いただき、以下のリンクからお手続きください。
長期休園期間(2週間以上の休園)は原則年度内2か月までです(保育停止、休園合算)。2か月を超えて休園する場合は退園となります。2週間(土曜・日曜含む)以上休園される場合には、以下の要件に応じて、お休みする期間より前に書類を提出してください(遡及はできません。)。
対象 |
必要書類 (注)は文京区様式 |
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入園しているお子さまが病気や怪我をした場合 |
(注)保育停止申立書 PDF版保育停止申立書(PDF:117KB) Excel版保育停止申立書 記入例(PDF:183KB) 診断書(コピー可) |
出産の場合 (注)開始日が出産予定日の前後2か月以内であること。 |
(注)保育停止申立書 PDF版保育停止申立書(PDF:118KB) Excel版保育停止申立書 記入例(PDF:183KB) 母子健康手帳(コピー) (表紙と分娩予定日を記載するページ) |
(注)1か月以上休園する場合に対象となります。
(注)第2子以降のお子さま、3歳児クラス以上のお子さまについては、幼児教育・保育の無償化により、月額保育料が0円となっておりますが、保育停止の要件に該当する場合は、提出が必要です。
保育停止中は保育料が免除となります。
(注)保育料は日割り計算ができないため、保育停止期間が2か月に満たない期間だった場合、保育料が免除されるのは1か月分のみとなります。
2か月経過後も要件が継続している場合は、1か月を限度に延長することができます。その場合は、再度「保育停止申立書」の提出が必要です。なお、延長する1か月分の保育料は免除とはなりません。
(注)最初の保育停止申立時に延長期間分を含んだ申請はできません。
対象 |
必要書類 (注)は文京区様式 |
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保育停止に該当せず、2週間以上お休みする場合 |
(注)休園届 PDF版休園届(PDF:99KB) Excel版休園届(エクセル:15KB) 記入例(PDF:275KB) (休園期間が2週間を超えない場合は提出不要) |
(注)保育料は免除になりません。
子ども家庭部幼児保育課入園相談係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター12階南側
電話番号:
03-5803-1190
ファクス番号:03-5803-1346