ホーム > 子育て・教育 > 保育園・幼稚園・一時預かり > 保育施設等 > 認可保育所等 > 国の制度改正に伴う「入所保留通知希望」の取扱いの廃止について(令和7年4月入所より)
更新日:2024年11月1日
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雇用保険法施行規則の改正により、育児休業給付金支給期間の延長に係る要件及び手続きが厳格化されます。「市区町村に対する保育利用の申込みに当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示をしていないこと」や「申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく自宅から通所に片道30分以上要する施設のみとなっていないこと」等が育児休業給付金の支給対象期間延長の要件となります。詳細は公共職業安定所(ハローワーク)等にお問い合わせください。
【参考】厚生労働省ホームページ「育児休業給付金の支給対象期間延長手続き」(外部リンク)
お申込みの際に、以下㋐・㋑のいずれかをご選択いただきます。
㋐「直ちに入所(転所)を希望する」
⇒通常どおり選考します(ぶんきょう保育パンフレット19~21ページのとおり、選考指数を決定します。)。
㋑「希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できる」
⇒選考指数を0点として、選考します(基本指数+調整指数=0点)。
(注)㋐・㋑どちらを選択しても、入所できなかった場合の育児休業給付金の支給期間延長可否は、公共職業安定所(ハローワーク)の判断となります。
※1 「区民としての期間」…継続する文京区民としての期間が長い順。ただし、父と母で期間が異なる場合は、期間が長い方の保護者同士で比較する。
※2 「収入2」…区民税所得割額の低い順。
2月・3月は入園募集を行っていませんが、2月・3月の入所保留通知書が必要な場合は、以下の申請期間にてお申込みください。
入所年月 | 申請期間 | 入所年月 | 申請期間 |
---|---|---|---|
令和8年2月入園 | 令和8年1月5日(月曜日)~1月13日(火曜日) | 令和8年3月入園 | 令和8年2月2日(月曜日)~2月10日(火曜日) |
(注)電子申請は各月1日から受付可
子ども家庭部幼児保育課入園相談係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター12階南側
電話番号:
03-5803-1190
ファクス番号:03-5803-1346