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更新日:2024年11月1日

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国の制度改正に伴う「入所保留通知希望」の取扱いの廃止について(令和7年4月入所より)

 雇用保険法施行規則の改正により、育児休業給付金支給期間の延長に係る要件及び手続きが厳格化されます。「市区町村に対する保育利用の申込みに当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示をしていないこと」や「申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく自宅から通所に片道30分以上要する施設のみとなっていないこと」等が育児休業給付金の支給対象期間延長の要件となります。詳細は公共職業安定所(ハローワーク)等にお問い合わせください。

【参考】厚生労働省ホームページ「育児休業給付金の支給対象期間延長手続き」(外部リンク)

令和7年4月より、国の通知に従い、以下の取扱いといたします。

お申込みの際に、以下㋐・㋑のいずれかをご選択いただきます。

㋐「直ちに入所(転所)を希望する」

⇒通常どおり選考します(ぶんきょう保育パンフレット19~21ページのとおり、選考指数を決定します。)。

㋑「希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できる」

選考指数を0点として、選考します(基本指数+調整指数=0点)。

(注)㋐・㋑どちらを選択しても、入所できなかった場合の育児休業給付金の支給期間延長可否は、公共職業安定所(ハローワーク)の判断となります。

上記㋑の注意点

  1. 0点の場合においても、希望する保育所に空きがある場合は、内定となる場合がありますので、ご注意ください。その場合、内定を辞退されても、保留通知書の発行は出来かねます。また、当初公表した募集人数に空きがない園についても、選考までに空きが出る場合があります。
  2. 募集枠のある保育園において、0点の申請児童が複数いる場合は、「区民としての期間※1」で優先順位を決定し、それでも決まらない場合は、「収入2※2」で優先順位を決定します。
  3. 区では申込書の写し(コピー)は発行いたしません。電子申請(LoGoフォーム)にて申請された場合は、フォーム申請後に送信完了メールをお送りしておりますので、保護者さまご自身でメール本文を印刷してください。なお、迷惑メールに振り分けされている場合があります。書面(紙)で申請される場合は、保護者様にて、申請前に写しをお取りください。
  4. 同一年度内に改めて「保留通知書」が必要となり、再度申請いただく際は申込書のみご提出ください(「保育の必要性を確認するための書類等」の再提出は不要です。)。
  5. 入所希望月において、保留となった場合でも、翌月以降の入所選考において内定となる場合がありますのでご注意ください(翌年1月入所まで選考対象となるため)。
  6. ご提出いただく書類は、上記㋐と同様、すべての必要書類です。
  7. 文京区に転入予定が無い方は、上記㋑での申請はできません(上記㋐での申請は可)。

※1 「区民としての期間」…継続する文京区民としての期間が長い順。ただし、父と母で期間が異なる場合は、期間が長い方の保護者同士で比較する。

※2 「収入2」…区民税所得割額の低い順。

 

2月・3月の入所保留通知が必要な場合

2月・3月は入園募集を行っていませんが、2月・3月の入所保留通知書が必要な場合は、以下の申請期間にてお申込みください。

入所年月 申請期間 入所年月 申請期間
令和8年2月入園 令和8年1月5日(月曜日)~1月13日(火曜日) 令和8年3月入園 令和8年2月2日(月曜日)~2月10日(火曜日)

 

(注)電子申請は各月1日から受付可

 

注意点

  1. 文京区幼児保育課入園相談係では入所保留となった場合、「入所保留通知書」の発行を行うのみであり、延長の手続き自体を行うことはできません。
  2. 「入所保留通知書」の入園希望日を遡っての発行は、いかなる場合でも致しかねますので、申込期間等にはご注意ください。
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お問い合わせ先

子ども家庭部幼児保育課入園相談係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター12階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1346

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