更新日:2024年11月1日

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区外(海外)⇔文京区の申込み

インデックス(目次)

2024年9月入園から2025年1月入園まで

文京区から、他市区町村の認可保育園等に入所申請する方

申込書類・申込方法等を、他市区町村にご確認のうえ、申込書類は他市区町村へ直接ご提出ください。

(注)転出予定がない場合は、申込書類の提出先は文京区となります。

 

他市区町村・海外から、文京区の認可保育園等に入所申請する方

申込先

(1)入所月の1日までに文京区に転入できる場合、または海外在住の場合

文京区に直接お申込みください。(注)電子申請も可能です【推奨】。

(2)入所月の1日までに文京区に転入できない場合、または転入予定がない場合

現在お住まいの市区町村を通じてお申込みください。

(注)自治体により申込方法が異なる場合がありますので、お申込み前に各自治体へお問い合わせください。

受付期間

文京区の申込受付期間

(注)現在お住まいの市区町村にお申込みの場合、申込期限までに文京区幼児保育課必着

必要書類

(1)入所月の1日までに文京区へ転入できる場合、または海外在住の場合

(ア)文京区における必要書類

(イ)転入に関する確認書【文京区様式】(PDF:229KB)

(注)電子申請の場合は提出不要

(ウ)賃貸借契約書・売買契約書

(注)申込締切までに契約書が作成できない場合や文京区内にある親族の住居に入居する場合は、「転入に関する申立書【文京区様式】」でも可

(注)ご提出がない場合は、調整指数「区民」(4点)の対象外となり、お申込みいただける保育施設も下記「申込の制限」の施設となります。

(エ)ご両親の本人確認書類(マイナンバーカードおもて面、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、住民票の写し等)

(オ)申請児童の生年月日が確認できる証明書(マイナンバーカードおもて面、パスポート、医療証、母子手帳の出生届出済証明があるページ、住民票の写し等)

(2)入所月の1日までに文京区に転入できない場合、または転入予定がない場合

(ア)文京区における必要書類

(イ)転入に関する確認書【文京区様式】(PDF:229KB)

申込の制限

入所月の1日までに文京区に転入できない場合、または転入予定がない場合

(注)上記必要書類(ウ)をご提出いただけない場合も以下の制限があります。

お申込みいただける保育施設は以下のとおりです。

 

転入予定なし

転入予定はないが、区内在勤・在学

区立保育園

区立認定こども園

2024年度新規開設園

0~3歳児

クラス

×注1

4月~9月入所:×注1

10月~1月入所

4~5歳児

クラス

〇注2

〇注2

地域型保育事業

×

×

延長保育(区立保育園)

×

×

(注1)すでにきょうだいが入所している場合を除きます。(本特例は2025年度より廃止予定)

(注2)2025年度以降は0~3歳児クラスと同じ取り扱いへと変更予定

注意事項

(1)入所月の1日までに文京区へ転入できる場合、または海外在住の場合

(ア)賃貸借契約書・売買契約書の写し、または「転入に関する申立書」が提出できない場合には、調整指数「区民」(4点)の対象外となり、お申込みいただける保育施設も上記「申込の制限」の施設となります。

(イ)入園月の1日までに実際の居住地を文京区とし、住民登録を文京区へ異動のうえ、文京区へ転入後、速やかに文京区幼児保育課の窓口において、利用申請手続きをしてください。上記ができない場合には、入園内定が取消しとなります。(ただし、上記(ア)等のために調整指数「区民」が対象外となる方はこの限りではありません。)

(ウ)賃貸借契約書または売買契約書は、転入後の住所、入居日・引渡日、契約当事者双方の署名・捺印がある必要があります。また、入居日または引渡日については、「入園月の1日」以前の日付であることが必須です。なお、賃貸借契約申込書や重要事項説明書は不可とします。

(エ)「転入に関する申立書【文京区様式】」は、不動産会社または所有・同居する親族による証明が必要です。また、転入予定日は「入園月の1日」以前の日付であることが必須です。なお、転入先住所が明確でない場合(地域名のみ等)は不可とします。内容について、不動産会社等にお問い合わせさせていただく場合があります。

(オ)文京区の認可保育施設で内定が出た場合には、二重在籍防止の観点から、住民登録のある市区町村および申請している市区町村に情報共有させていただきます。

(カ)文京区の認可保育施設と他の市区町村の認可保育施設の二重在籍はできません。二重在籍となる場合には、文京区の認可保育施設は内定取消しまたは退所となる場合があります。

(キ)転出に伴う手続きは、住民登録のある市区町村へご確認ください。

(ク)結果通知は、現在の住所(海外申請者は国内連絡先)へ郵送します。

(ケ)保留となった場合で、文京区に転入後も他の市区町村の認可保育施設への通園を希望する場合には、文京区幼児保育課入園相談係にて、お手続きをしてください。

(2)入所月の1日までに文京区に転入できない場合、または転入予定がない場合

(ア)調整指数「区民」(4点)の対象外となり、お申込みいただける保育施設も上記「申込の制限」の施設となります。

(イ)結果通知は、住民登録がある市区町村へ通知します。選考結果等は、住民登録がある市区町村へお問い合わせください。

(ウ)文京区へ転入(住民登録の異動を含む)した際は、文京区幼児保育課入園相談係の窓口において、利用申請手続きをしてください。

2025年4月入園から

文京区から、他市区町村の認可保育園等に入所申請する方

申込書類・申込方法等を、他市区町村にご確認のうえ、申込書類は他市区町村へ直接ご提出ください。

(注)転出予定がない場合は、申込書類の提出先は文京区となります。

 

他市区町村・海外から、文京区の認可保育園等に入所申請する方

申込先

(1)入所月の1日までに文京区に転入できる場合、または海外在住の場合

文京区に直接お申込みください。(注)電子申請も可能です【推奨】。

(2)入所月の1日までに文京区に転入できない場合、または転入予定がない場合

現在お住まいの市区町村を通じてお申込みください。

(注)自治体により申込方法が異なる場合がありますので、お申込み前に各自治体へお問い合わせください。

受付期間

文京区の申込受付期間

(注)現在お住まいの市区町村にお申込みの場合、申込期限までに文京区幼児保育課必着

必要書類

(1)入所月の1日までに文京区へ転入できる場合、または海外在住の場合

(ア)文京区における必要書類(PDF:2,128KB)

(イ)転入に関する確認書【文京区様式】(PDF:198KB)

(注)電子申請の場合は提出不要

(ウ)賃貸借契約書・売買契約書

(注)申込締切までに契約書が作成できない場合や文京区内にある親族の住居に入居する場合は、「転入に関する申立書【文京区様式】(PDF:498KB)」でも可

(注)ご提出がない場合は、調整指数「区民」(4点)の対象外となり、お申込みいただける保育施設も下記「申込の制限」の施設となります。

(エ)ご両親の本人確認書類(マイナンバーカードおもて面、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、住民票の写し等)

(オ)申請児童の生年月日が確認できる証明書(マイナンバーカードおもて面、パスポート、医療証、母子手帳の出生届出済証明があるページ、住民票の写し等)

(2)入所月の1日までに文京区に転入できない場合、または転入予定がない場合

(ア)文京区における必要書類(PDF:2,128KB)

(イ)転入に関する確認書【文京区様式】(PDF:198KB)

申込の制限

入所月の1日までに文京区に転入できない場合、または転入予定がない場合

(注)上記必要書類(ウ)をご提出いただけない場合も以下の制限があります。

お申込みいただける保育施設は以下のとおりです。

  転入予定なし

転入予定はないが、

区内在勤・在学

区立保育園
区立認定こども園
2025年度新規開設園
× 4月~9月入所:×
10月~1月入所:〇
私立保育園
小規模保育園
事業所内保育所
家庭的保育事業
× ×
延長保育(区立保育園・区立認定こども園) × ×

(注)0歳児クラス及び1歳児クラスの在園期間は年度末までです。翌年度以降も継続して通園を希望する場合は、改めて入所申請してください。ただし、選考の結果、入所できない場合がありますので予めご了承ください。

(注)区立幼稚園型認定こども園の二号認定利用・柳町幼稚園(長時間保育)は転入予定がない場合、お申込みいただけません。

注意事項

(1)入所月の1日までに文京区へ転入できる場合、または海外在住の場合

(ア)賃貸借契約書・売買契約書の写し、または「転入に関する申立書」が提出できない場合には、調整指数「区民」(4点)の対象外となり、お申込みいただける保育施設も上記「申込の制限」の施設となります。

(イ)入園月の1日までに実際の居住地を文京区とし、住民登録を文京区へ異動のうえ、文京区へ転入後、速やかに文京区幼児保育課の窓口において、利用申請手続きをしてください。上記ができない場合には、入園内定が取消しとなります。(ただし、上記(ア)等のために調整指数「区民」が対象外となる方はこの限りではありません。)

(ウ)賃貸借契約書または売買契約書は、転入後の住所、入居日・引渡日、契約当事者双方の署名・捺印がある必要があります。また、入居日または引渡日については、「入園月の1日」以前の日付であることが必須です。なお、賃貸借契約申込書や重要事項説明書は不可とします。

(エ)「転入に関する申立書【文京区様式】」は、不動産会社または所有・同居する親族による証明が必要です。また、転入予定日は「入園月の1日」以前の日付であることが必須です。なお、転入先住所が明確でない場合(地域名のみ等)は不可とします。内容について、不動産会社等にお問い合わせさせていただく場合があります。

(オ)文京区の認可保育施設で内定が出た場合には、二重在籍防止の観点から、住民登録のある市区町村および申請している市区町村に情報共有させていただきます。

(カ)文京区の認可保育施設と他の市区町村の認可保育施設の二重在籍はできません。二重在籍となる場合には、文京区の認可保育施設は内定取消しまたは退所となる場合があります。

(キ)転出に伴う手続きは、住民登録のある市区町村へご確認ください。

(ク)結果通知は、現在の住所(海外申請者は国内連絡先)へ郵送します。

(ケ)保留となった場合で、文京区に転入後も他の市区町村の認可保育施設への通園を希望する場合には、文京区幼児保育課入園相談係にて、お手続きをしてください。

(2)入所月の1日までに文京区に転入できない場合、または転入予定がない場合

(ア)調整指数「区民」(4点)の対象外となり、お申込みいただける保育施設も上記「申込の制限」の施設となります。

(イ)結果通知は、住民登録がある市区町村へ通知します。選考結果等は、住民登録がある市区町村へお問い合わせください。

(ウ)文京区へ転入(住民登録の異動を含む)した際は、文京区幼児保育課入園相談係の窓口において、利用申請手続きをしてください。

 

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お問い合わせ先

子ども家庭部幼児保育課入園相談係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター12階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1346

お問い合わせフォーム

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