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更新日:2024年5月23日
ページID:1755
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保育料徴収金減額申請書以外の必要書類をご準備いただき、以下のリンクから進んでください。
ご家庭の状況等により、申請に基づき月額保育料が減額・免除される場合があります。
減額適用は原則として、申請に基づいて適用されます。在園中の対象世帯の方は、忘れずに申請を行ってください。
該当する部分の必要書類を幼児保育課入園相談係へご提出ください(郵送可)。
※複数の条件にあてはまる場合は、もっとも有利な条件ひとつについて減額します。
※住民税の未申告の方や税資料の提出がない方は、保育料の階層区分を決定することができな
いため、減額申請を行うことができません。
※延長保育料は減額の対象とはなりません。
区民税所得割額の再計算により減額
条件 | 必要書類 | 適用期間 |
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その年に前年(前々年)の所得額の 10分の1を超える災害や盗難等による損失を生じたとき |
幼児保育課 入園相談係へお問い合わせください。 |
原則年度が終わるまで |
区民税所得割額の再計算により減額
条件 | 必要書類 | 適用期間 |
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その年に前年(前々年)の所得額の 100分の5または10万円を超える医療費を支出したとき |
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原則年度が終わるまで |
※2024年中(1月から12月)の医療費は、2024年度中(4月から3月)の保育料に減額適用されます。2024年1月から3月の医療費を2023年度中の保育料に減額適用はされません。
※「減額申請計算シート」にて試算をすることが可能です。ぜひご活用ください。
保育料階層区分が3階層下がる
条件 | 必要書類 | 適用期間 |
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出産により世帯員が増加したとき ※出生児本人の保育料には適用しない |
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適用は出生児が1歳になる月まで |
保育料階層区分が3階層下がる
条件 | 必要書類 | 適用期間 |
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世帯の直近3か月の平均収入額(賞与を除く)が、 前年(前々年)の平均収入月額より1割以上低額になったとき |
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適用は3か月間 |
上記表中の「前年(前々年)」とは、保育料を決定する基となる年のものとなります。
※保育料は毎年9月に切り替わります。 |
※1 ご両親同じ月の書類をご提出ください。
※2 「収入額の分かるもの」、「賞与額の分かるもの」はそれぞれご提出ください。
「収入額の分かるもの」の例・・・源泉徴収票、給与明細の写し
「賞与額の分かるもの」の例・・・賞与明細の写し
※「減額申請計算シート」にて試算をすることが可能です。ぜひご活用ください。
保育料階層区分が2階層下がる
条件 | 必要書類 | 適用期間 |
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認可外保育所に預けているきょうだいがいるとき |
適用は年度が終わるまで |
保育料階層区分が1階層下がる
条件 | 必要書類 | 適用期間 |
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在園児と同一世帯の方が次のいずれかに該当するとき
※在園児本人の保育料には適用しない |
(次の中で該当するもの)
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適用は年度が終わるまで |
子ども家庭部幼児保育課入園相談係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター12階南側
電話番号:
03-5803-1190
ファクス番号:03-5803-1346