開発行為を計画されている方へ
更新日 2017年04月01日
開発行為とは
都市計画法に基づく開発行為とは、開発を行おうとする土地の計画面積が500平方メートル以上で建築物の建築等を目的として、土地の区画の変更又は形質の変更を行うことをいいます。
このような開発行為を行う場合は開発許可が必要です。担当までお問い合わせください。
具体的には次のような行為を指します
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道路の新設・位置の変更・廃止による区画の変更
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1メートルを超える切土・盛土等による土地の形質の変更
ただし、次の場合は開発行為には該当しません
- 単なる分合筆による権利区画の変更
- 土地の区画形質の変更であっても、その主たる目的が建築物の建築又は特定工作物の建設でないもの
- 建築物の建築自体と不可分な一体の工事と認められる基礎打ち、土地の掘削等の行為
お問い合わせ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階南側
都市計画課開発担当
電話番号:03-5803-1235
FAX:03-5803-1358