マンション共用部分改修費助成
共用部分のバリアフリー化工事に係る費用を助成します。
工事を開始する3週間前まで(年末年始及び大型連休を含む場合は4週間前まで)に申請が必要です。
※令和7年2月10日までに実績報告可能な案件のみを対象とします。
(実績報告の際には支払い及び領収書の発行まで終了している必要があります。)
※予算上限額に達した場合は、申請受付を終了いたします。
交付申請の要件
対象となる工事
- (1)マンションの共用部分又は敷地において新たに行うバリアフリー化工事。
- (2)建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に違反しないこと。
- (3)マンションの共用部分又は敷地のうち、営業行為を行う部分に係る工事でないこと。
※営業行為を行う部分が、マンションの共用部分と一体的な構造であって、マンションの居住者の居住の用に供されている場合は対象となります。
※建物の一部に公的住宅が併存する分譲マンションの場合、住宅部分の延べ面積の2分の1以上が公的住宅であるときは、当該建物に係る工事の全部を助成対象外とします。
対象要件
- (1)分譲マンションの管理組合
- ア.延べ面積の2分の1以上が居住用であること。
- イ.管理組合が適正に運営されていること。
- ウ.管理規約が整備されていること。
- エ.バリアフリー化工事の実施及びその経費について、管理組合の総会又は臨時総会により決議されていること。
- オ.この助成金の交付を受けたことがないこと。
- カ.今回の経費について文京区又は他の公共団体から助成金等の交付を受けていないこと。
- (2)賃貸マンションを所有する個人
- ア.延べ面積の2分の1以上が居住用であること。
- イ.住民税を滞納していないこと。
- ウ.この助成金の交付を受けたことがないこと。
- エ.今回の経費について文京区又は他の公共団体から助成金等の交付を受けていないこと。
助成金額
税抜き工事費の10%(1,000円未満切捨て・上限100万円)
申請等の流れ
1申請(申請者)
工事を開始する3週間前までに、申請書類を住環境課に提出してください。
※年末年始及び大型連休等を含む場合は、4週間前までにご提出ください。
2現地調査・助成決定(区)
現地調査及び申請内容の審査を行い、結果を書面でお知らせします。
3工事の実施・実績報告書提出(申請者)
工事終了後、2か月以内に実績報告書を住環境課に提出してください。
なお、実績報告書の最終提出期限は、年度内の2月10日です。
4現地調査・助成金額確定(区)
現地調査及び実績報告の内容の審査を行い、内容が適正な場合は、助成金額を書面でお知らせします。
5請求書の提出(申請者)
助成金額確定の通知から1か月以内に、助成金交付請求書を提出してください。
なお、請求書の最終提出期限は、年度内の3月10日です。
6助成金の交付(区)
請求書の提出から概ね3週間程度で、指定の口座へ振込みます。
提出書類
計画作成前(申請時)
工事開始の3週間前まで(年末年始及び大型連休を含む場合は4週間前まで)に申請してください。
1~5は全員提出、6~9は申請者が管理組合である場合のみ提出、10~12は申請者が所有者である場合のみ提出。
- 文京区マンション共用部分改修費助成金交付申請書(別記様式第1号)
- マンションの配置図
- 工事の内容が把握できる図面(工事前後が分かるもの)の写し
- 工事に要する経費の内訳が確認できる見積書の写し
- マンションの検査済証又は確認済証の写し
- 管理規約の写し
- 直近の総会で決議された予算書及び決算書の写し並びに決議の際の議事録の写し
- バリアフリー化工事の実施及び経費を決議した際の総会の議案及び議事録の写し(該当するバリアフリー化工事の名称及び金額が明記されていること。)
- 現在の理事長が確認できる書類の写し
- 住民税納税証明書
- 建物の登記事項証明書(発行後3月以内のものに限る。)
- 土地の登記事項証明書(建物外における対象工事を含む場合に、発行後3月以内のものに限る。)
- 建物が共有名義の場合にあっては、申請者以外の所有者全員の工事承諾書
- 土地が共有名義の場合にあっては、申請者以外の所有者全員の工事承諾書(建物外における対象工事を含む場合に限る。)
- その他区長が必要があると認める書類
工事終了後(実績報告時)
工事終了後2カ月以内にご提出ください。
また実績報告書の最終提出期限は、年度内の2月10日です。
- 文京区マンション共用部分改修費助成実績報告書(別記様式第7号)
- 助成決定を受けた工事に係る契約書の写し(契約年月日、件名、契約金額、契約期間、発注者及び受託者双方の所在地、名称及び代表者名の記載並びに押印があるもの。)
- 助成対象経費に係る領収書の写し
- 助成決定以降に理事長変更があった場合にあっては、変更が確認できる書類の写し
様式
関連資料