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更新日:2026年9月4日

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マンション再生円滑化法によるマンション再生事業

現在事業中のマンション

マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下「法」という。)に基づき、区内で設立され現在事業中のマンション再生組合は次のとおりです。

法第14条第3項に基づき、認可に係る関係図書の縦覧を行っています。

認可したマンション再生組合一覧

組合名称 組合設立認可日

再生前マンション

の名称

敷地の区域

(住居表示)

公告の内容等
東急アルス本郷マンション再生組合 令和4年1月13日 東急アルス本郷 本郷一丁目28番29号 定款及び事業計画の変更認可の公告の内容(令和8年9月13日まで掲載します)(PDF:451KB)
本郷ハウスマンション再生組合 令和6年7月17日 本郷ハウス 本郷一丁目27番8号 定款及び事業計画の変更認可の公告の内容(令和8年9月13日まで掲載します)(PDF:432KB)

縦覧期間

法第38条第6項または第81条の公告の日まで(組合設立認可の取消し、組合の解散認可及び建築工事の完了の公告の日まで)

縦覧場所

都市計画部地域整備課(シビックセンター18階)

縦覧時間

午前8時30分から午後5時まで

(ただし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除きます。)

認可申請に伴い事業計画の縦覧を行っているマンション

法に基づき、区内でマンション再生組合の設立申請(事業計画の変更認可申請)に伴い、事業計画の縦覧を行ってるマンションは次のとおりです。

対象のマンションまたは敷地の権利を有する方で、事業計画について意見があるときは、掲出期間中に意見書を提出することができます。

再生組合設立認可申請に伴い事業計画の縦覧を行うマンション一覧

再生前

マンションの名称

敷地の区域

(住居表示)

縦覧期間 意見書の提出期間

現在対象となるマンションはありません

事業計画の変更認可申請に伴い事業計画の縦覧を行うマンション一覧

再生前

マンションの名称

敷地の区域

(住居表示)

縦覧期間 意見書の提出期間
現在対象となるマンションはありません

縦覧場所

都市計画部地域整備課(シビックセンター18階)

縦覧時間

午前8時30分から午後5時まで

(ただし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除きます。)

意見書の提出方法

区長あての書面により、以下の内容を記載し、次の担当課に持参または郵送により提出してください。

  • 対象のマンション名
  • 権利の内容
  • 住所、氏名
  • 事業計画に関する意見

(注意)郵送の場合は、当日消印有効です。

(注意)意見書に係る意見を採択しないときはその旨を区から通知します。

意見書の提出先

都市計画部地域整備課(シビックセンター18階)

所在地:〒112-8555東京都文京区春日1丁目16番21号

電話番号:03-5803-1375

 

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お問い合わせ先

都市計画部地域整備課まちづくり担当(再開発)

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター18階北側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1376

お問い合わせフォーム

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