ホーム > まちづくり・環境 > 土地・建物 > マンションの管理 > 住宅宿泊事業法が施行されました

更新日:2023年12月19日

ページID:4564

ここから本文です。

住宅宿泊事業法が施行されました

あなたのマンションは民泊Yes?No?

「住宅宿泊事業法」が平成30年6月15日に施行されました。これに伴い、分譲マンションでも届出をすれば住宅宿泊事業(いわゆる民泊)が可能となりました。

民泊をめぐるトラブルを未然に防止するため、マンションの管理組合において、民泊を可能とするか禁止とするかをよく話し合い、その結果を管理規約に明文化することをお勧めします

管理規約の改正には、管理組合総会において議決権を有する者の4分の3を超える賛成の決議等の手続が必要となります。ただし、管理規約の改正前に、適法に民泊が開始された場合、その後に管理規約を民泊禁止に改正するには、「建物区分所有者等に関する法律」の規定により、議決権を有する者の4分の3を超える同意があったとしても、民泊を行っている方の承諾が必要となる可能性もあります。

民泊の準備行為としての届出は、平成30年3月15日から開始されました。

みなさまのマンションでもご対応をお願いします。

民泊ちらし(PDF:788KB)

なお、国では、民泊の可否を管理規約で規定する場合の例文を示しています。下記をご参照ください。

国土交通省ホームページ(外部リンク)

また、住宅宿泊事業法及び住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)については下記をご参照ください。

国土交通省観光庁ホームページ(外部リンク)

シェア ポスト

お問い合わせ先

都市計画部住環境課管理担当

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階北側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1376

お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?