更新日:2024年11月29日
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盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、宅地造成等規制法が抜本的に改正され、土地の用途にかかわらず危険な盛土等を包括的に規制し、盛土等に伴う災害を防止することを目的とした「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日に施行されました。
令和6年7月31日より、文京区全域が「宅地造成等工事規制区域」に指定されました。盛土や切土、土石の堆積に関する工事は許可の対象となります。
※新たな規制区域の指定については東京都のHPをご確認ください。
1.盛土で高さが1メートル超の崖を生ずるもの
2.切土で高さが2メートル超の崖を生ずるもの
3.盛土と切土を同時に行い、高さが2メートル超の崖を生ずるもの(1、2を除く)
4.盛土で高さが2メートル超となるもの(1、3を除く)
5.盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートル超となるもの(1~4を除く)
※「崖」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。
出典:東京都パンフレット「盛土規制法の運用開始について」から抜粋
6.最大時に堆積する高さが2メートル超かつ面積が300平方メートル超となるもの
7.最大時に堆積する面積が500平方メートル超となるもの
出典:東京都パンフレット「盛土規制法の運用開始について」から抜粋
盛土規制法による規制について、許可申請手続きや審査基準等を手引として取りまとめています。
盛土規制法第12条第1項に基づく許可、第21条第1項に基づく届出について、同法第12条第4項及び第21条第2項に基づき、以下のとおり公表します。
令和6年11月29日現在、許可はありません。
東京都において、盛土規制法に基づく基礎調査の結果(規制区域の案)及び盛土規制に係る基準類(案)が公表されました。
盛土規制法に基づく規制区域(案)についてお知らせします(東京都のページ)(外部リンク)
国土交通省:「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(盛土規制法)が令和5年5月26日から施行されます ~危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制(外部リンク)
都市計画部都市計画課開発担当
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