特定小型原動機付自転車

更新日 2023年07月03日

道路交通法の一部を改正する法律に基づき、いわゆる電動キックボードが特定小型原動機付自転車として新設されました。

 

対象車両 

以下のすべてに該当する車両が特定小型原動機付自転車になります。

・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
・長さ1.9 メートル以下、幅0.6 メートル以下であること。
・最高速度が20 キロメートル毎時以下であること。

 

※定格出力が0.60キロワット以下でも寸法超過または最高速度超過の場合は、従来の原付一種に区分されます。

※登録時に長さ、幅、最高速度、定格出力の申告が必要になります。1つでも不明の場合は、原付一種になります。

税額 

2,000円

令和6年度から、軽自動車税(種別割)として課税されます。 

ナンバープレート

従来の原動機付自転車の大きさ(10cm×17cm)よりも小さい10cm×10cmの白色になります。 

 

※ナンバーは選べません。また、ご当地ナンバー等図柄入りのナンバープレートもありません。 

必要書類

原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車の登録・廃車をご参照ください。

 

特定小型原動機付自転車であることを以下の方法で確認します。

(1)特定小型原動機付自転車の型式リストとの照合

車両型式がわかる場合、国土交通省の特定小型原動機付自転車のページ(国土交通省のウェブサイトにリンクします)にある、「保安基準適合性等が確認された特定小型原動機付自転車の型式」と照合し、合致した場合は、特定小型原動機付自転車として登録できます。

(2)型式認定番号票(緑色)または性能等確認シールによる確認

車体に型式認定番号票または性能等確認シールが貼付されていることがわかる画像を必要書類と併せてご提出ください。(スマートフォン等による画像提示は不可)

確認できた場合は、特定小型原動機付自転車として登録できます。

(3)特定小型原動機付自転車の4要件の確認

長さ(1.9m以内)・幅(0.6m以内)・最高速度(20km/h以下)・定格出力(0.6KW以下)のすべてが基準内であることが確認できる書類を必要書類と併せてご提出ください。(スマートフォン等による画像提示は不可)

確認できた場合は、特定小型原動機付自転車として登録できます。

 

なお、改造した場合は、必要書類及び上記確認書類に加え、以下の書類が必要です。

  • (業者が改造した場合)業者からの改造証明書
  • (自分で改造した場合)車両改造申告書、改造に用いた部品の外箱または取扱説明書の写し

確認ができた場合は、特定小型原動機付自転車として登録できます。 

車両区分

車両区分
区分

年齢

制限

免許 ヘルメット 速度制限 走行場所

最高速度

表示灯

一般原動機付自転車

16歳

以上

必要 義務 30km/h(法定) 車道
特定小型原動機付自転車

16歳

以上

不要 努力義務

20km/h(最高)

※1

車道・自転車道

緑色点灯

※2

特例特定小型原動機付自転車

16歳

以上

不要 努力義務

6km/h(最高)

※1

車道・自転車道・

特定の歩道

緑色点滅 

※2 

※1速度抑制装置で制御

※2切り替え可能な車両もあり(走行中の切替えは不可) 

その他 

・運転免許証は不要で運転することができますが、交通ルールが適用されます。詳しくは警視庁の電動キックボード(外部ページにリンクします)のページをご確認ください。

・従来の原動機付自転車同様、公道を走行する場合は、自動車賠償責任保険(自賠責保険)の加入が必要です。 

・特定小型原動機付自転車に乗る際のヘルメット着用は努力義務とされていますが、安全のためヘルメットを着用しましょう。 

・シェアリングサービス等登録台数が大量の場合は、事前に税務課までご連絡ください。

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター10階南側

税務課税務係

電話番号:03-5803-1152

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