軽自動車税

更新日 2024年03月08日

よくある質問(FAQ)

 

ガソリンや電気などの動力で走る車には、税金がかかります。車の排気量、車種などによって、自動車税(都税)と軽自動車税(特別区税)に分かれています。軽自動車税は原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車、軽自動車(これらを軽自動車等といいます。)にかかります。

令和元年10月1日より、軽自動車税(環境性能割)が新たに創設され、これまでの軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりましたが、手続きや税額は変更されません。

車両に乗らない方は3月末までに廃車手続きをしてください。 

以下の車両をお持ちで今後乗ることがない場合は、3月末までに廃車することをお勧めいたします。

車種・手続き
車種 手続き・問合せ

125CC以下の原動機付自転車

ミニカー

小型特殊自動車

税務課税務係

03-5803-1152 

軽二輪・二輪小型自動車

練馬自動車検査登録事務所

050-5540-2032 

軽三輪・軽四輪

軽自動車検査協会東京主管事務所練馬支所

050-3816-3101 

 

令和6年3月末までに廃車手続きされない場合は、令和6年度軽自動車税(種別割)がかかります。

ただし、令和6年4月以降の手続きであっても、令和6年3月末までに車両の解体等により廃車したと確認できた場合は、令和6年度軽自動車税(種別割)はかかりません。

詳細については、車種ごとの手続先にお問い合わせください。 

(注1)原動機付自転車をオンライン手続きで廃車する場合、期日までに必要な送付物が税務課に到着すれば、届出日に遡っての廃車となります。

(注2)特に原動機付自転車を郵送で廃車する場合、令和6年4月1日以前に送付しても、税務課に到着した日が令和6年4月2日(火曜日)以降になった場合は、令和6年度軽自動車税(種別割)がかかります。

余裕を持って廃車手続きをしてください。

 

軽自動車税(種別割)の納税義務者と税額

納税義務者

軽自動車税(種別割)は4月1日現在、文京区内に定置場(使用の本拠地)がある車の所有者(法人を含む)にかかる税金です。
軽自動車税(種別割)は、月割課税制度がありませんので、4月2日以降に所有された方は、その年度は課税されませんが、4月2日以降に他の人に譲ったり、廃車手続をされてもその年度の税金は、全額納めていただくことになります。

税額

軽自動車税(種別割)納税通知書は、毎年5月10日頃にその年の4月1日現在の所有者に送付します。
この通知書で、5月31日(ただし、31日が土・日曜日の場合は翌月月曜日)までに、お近くの銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行、郵便局などの金融機関やコンビニエンスストア(バーコード付きの納付書に限る)で納めてください。

 

その他、インターネットやスマホのアプリから納付することができます。

それぞれの納付方法については、下記をご覧ください。

支払い方法
マーク  納付方法
エルマーク 共通納税・eLTAX/eL-QR
ぺイジーマーク ぺイジー
ラインのマーク LINE Pay請求書支払い
モバイルレジ画像 モバイルレジ

 

【注意】Pay-easy(ぺイジー)、「LINE Pay請求書支払い」又は「LINE Pay」アプリ、「モバイルレジ」アプリを利用して納付期限内に納付し未納の税金が無い場合、車検のある二輪の小型自動車については、6月中旬頃に「継続検査用の軽自動車税(種別割)納税証明書」(はがき形式)を郵送いたします。

(※地方税お支払サイト又は各種決済アプリで納付した場合は、「継続検査用の軽自動車税(種別割)納税証明書」の送付はできません。) 

6月中旬より前に納税証明書が必要な場合は、窓口(ゆうちょ銀行・郵便局または金融機関、コンビニエンスストア)でお納めください。

軽四輪については、納税証明書の提示がなくても車検が受けられるようになりました。詳しくは軽自動車税(種別割)納税証明書のページをご覧ください。

原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車

原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車の税額
車種区分 税額
原動機付自転車 50cc以下
0.6kw以下
2,000円
50cc超~90cc以下
0.6kw超~0.8kw以下
2,000円
90cc超~125cc以下
0.8kw超~1.0kw以下
2,400円

ミニカー

20cc超~50cc以下
0.25kw超~0.6kw以下

3,700円
二輪の軽自動車 125cc超~250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 250ccを超えるもの 6,000円
小型特殊自動車 

農耕作業用自動車

(トラクターなど)

2,400円
その他のもの

(フォークリフトなど)

5,900円

 

三輪及び四輪以上の軽自動車  

三輪及び四輪以上の軽自動車に係る税率について、平成27年4月1日以降に新規検査を受けた車両から新税率が適用されています。平成28年4月1日より、グリーン化を進める観点から、新規検査から13年を経過した環境負荷の大きい三輪及び四輪以上の軽自動車について、平成28年度分から重課税率を適用しています。 

三輪及び四輪以上の軽自動車の税額
 車種区分

平成27年3月31日までに
新規検査した車両
(旧税率)

平成27年4月1日以降
新規検査した車両
(新税率)

新規検査から
13年を経過した車両 

(重課税率)

三輪

3,100円 3,900円 4,600円

四輪以上

乗用営業用

5,500円 6,900円 8,200円

乗用自家用

7,200円 10,800円 12,900円

貨物営業用

3,000円 3,800円 4,500円

貨物自家用

4,000円 5,000円 6,000円

 ※新規検査年月は、自動車車検証に記載されている「初度検査年月」です。

 

【重課税の対象から除外される車両】

  • 電気軽自動車 、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車(ハイブリット車)、被けん引車

重課税率の適用早見表(PDFファイル; 111KB)

 

このページのトップへ

グリーン化特例(軽課)  

環境性能の優れた軽四輪車等の普及を促進するため、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに新規取得した三輪及び四輪以上の軽自動車(新車)で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、軽自動車税(種別割)の税率を軽減する措置「軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)」を行います。(新規取得の翌年度分1年限り。軽課税率が適用になった税額は軽課税率表(PDFファイル; 40KB)をご確認ください。)

 

軽乗用車
対象車

内容

電気自動車等 税率を概ね75%軽減
営業用かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車 税率を概ね50%軽減
営業用かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%達成車 税率を概ね25%軽減

 

軽貨物車
対象車

内容

電気自動車等 税率を概ね75%軽減
 

「電気自動車等」は電気自動車又は天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNOx10%以上低減車)です。

ガソリン自動車は、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。 

 

このページのトップへ

軽自動車税(種別割)の減免制度について

減免の対象 

次のような場合には、軽自動車税(種別割)が減免されることがあります。

※文京区に定置場がある車両に限ります。転出等により、文京区に定置場がない場合は、速やかにナンバー変更の手続きをしてください。 文京区から移転後の減免につきましては、車両を置いてある自治体にお問い合わせください。
1.障害者の方(身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方)が利用される軽自動車等で次のいずれかのもの 
  • 障害者の方または同一世帯の方(生計を一にする方)が所有し、身体障害者手帳・戦傷病者手帳の交付を受けている方本人が運転する場合
  • 障害者の方または同一世帯の方(生計を一にする方)が所有し、障害者の方の通学、通院、通所などのため、その世帯のどなたかが運転する場合
  • 障害者のみの世帯で、障害者の方が所有し、障害者の方の通学、通院、通所などのため、障害者の方を常時介護する方が運転する場合

 軽自動車税(種別割)の減免の対象となる障害の範囲(PDFファイル; 213KB)

(注)減免を受けられるのは障害のある方1人に対して普通自動車を含め1台に限られます。

(注)営業車両は減免の対象外です。 

2.構造が専ら身体障害者等の利用に供するための軽自動車等
3.災害により被災された方
4.生活保護法の規定により保護を受けている方

減免の申請 

減免を受けようとする方は、納期限の7日前までに申請を行ってください。
申請方法など詳しくは、税務課税務係軽自動車税担当(電話03-3812-7111内線2297)までおたずねください

このページのトップへ

軽自動車税(環境性能割)について

軽自動車税(環境性能割)の創設

税制改正により、令和元年10月1日から、自動車を取得したときに課税される自動車取得税(都税)が廃止され、軽自動車税(環境性能割) が新たに創設されました。賦課徴収は当面の間、東京都が行います。

納税義務者

三輪以上の軽自動車で、取得価格が50万円を超える車両を取得した方(新車・中古車は問いません)。

手続き 

これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の新規検査や使用・移転等の届出の際に、申告・納付して下さい。

なお、身体障害等の減免については、こちらをご覧ください。

 東京都主税局(外部サイト)

税率 

軽自動車の取得価格に、下記表の税率を乗じた額が課税されます。税率は、環境性能(燃費性能)に応じて決まります。

※令和6年1月1日から税率が下表のとおり変更になりました。 

 

軽自動車税(環境性能割)の税率表 

軽乗用車の税率
 対象車  税率
自家用 営業車

・電気自動車(燃料電池自動車を含む)

・天然ガス自動車

(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準NOx10%以上低減) 

 非課税 非課税 
(ガソリン車)令和12年度燃費基準80%達成かつ令和2年度燃費基準達成車  非課税 非課税 
(ガソリン車)令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 1% 0.5%
(ガソリン車)令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 2% 1%
(ガソリン車)上記以外  2% 2%
軽貨物車の税率
 対象車  税率
自家用 営業用

・電気自動車(燃料電池自動車を含む)

・天然ガス自動車

(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準NOx10%以上低減) 

 非課税 非課税
(ガソリン車)令和4年度燃費基準+5%達成  非課税 非課税
(ガソリン車)令和4年度燃費基準達成  1% 0.5%
(ガソリン車)令和4年度燃費基準95%達成  2% 1%
(ガソリン車)上記以外  2% 2%

 

ガソリン自動車は、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%以上達成車に限ります。 

令和元年度地方税制改正における自動車の税の見直しについて

総務省作成ポスター(外部サイト)

総務省・地方税共同機構作成リーフレット(外部サイト) 

 

このページのトップへ 

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター10階南側

税務課税務係

電話番号:03-5803-1152

メールフォームへ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?

以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

ページの先頭へ戻る

文京区役所

〒112-8555東京都文京区春日1-16-21

電話番号:03-3812-7111(代表)

開庁時間:月~金曜(祝日、年末年始を除く)、午前8時30分~午後5時00分

※一部窓口によって、開設時間が異なります。上記の代表電話から担当課へお問い合わせください。

【交通アクセス】【施設案内】

copyright  Bunkyo City. All rights reserved.