軽自動車税
ガソリンや電気などの動力で走る車には、税金がかかります。車の排気量、車種などによって、自動車税(都税)と軽自動車税(特別区税)に分かれています。軽自動車税は原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車、軽自動車(これらを軽自動車等といいます。)にかかります。
令和元年10月1日より、軽自動車税(環境性能割)が新たに創設され、これまでの軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりましたが、手続きや税額は変更されません。
軽自動車税(種別割)の納税義務者と税額
納税義務者
軽自動車税(種別割)は4月1日現在、文京区内に定置場(使用の本拠地)がある車の所有者(法人を含む)にかかる税金です。
軽自動車税(種別割)は、月割課税制度がありませんので、4月2日以降に所有された方は、その年度は課税されませんが、4月2日以降に他の人に譲ったり、廃車手続をされてもその年度の税金は、全額納めていただくことになります。
税額
軽自動車税(種別割)納税通知書は、毎年5月10日頃にその年の4月1日現在の所有者に送付します。
この通知書で、5月31日(ただし、31日が土・日曜日の場合は翌月月曜日)までに、お近くの銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行、郵便局などの金融機関やコンビニエンスストア(バーコード付きの納付書に限る)で納めてください。
インターネットバンキング、モバイルバンキングやATMで支払うこともできます。令和2年4月1日より、スマートフォンアプリ「LINE」の「LINE Pay請求書支払い」又は「LINE Pay」アプリ、令和3年5月6日よりスマートフォンアプリ「モバイルレジ」を利用して、軽自動車税(種別割)の納付ができるようになりました。
【注意】Pay-easy(ぺイジー)、「LINE Pay請求書支払い」又は「LINE Pay」アプリ、「モバイルレジ」アプリを利用して納付期限内に納付し未納の税金が無い場合、車検のある車両については、6月中旬頃に、「継続検査用の軽自動車税(種別割)納税証明書」(はがき形式)を郵送いたします。6月中旬より前に納税証明書が必要な場合は、窓口(ゆうちょ銀行・郵便局または金融機関、コンビニエンスストア)でお納めください。
LINE Pay請求書支払いについては、こちらをご覧ください。
原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車
車種区分 | 税額 | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下 0.6kw以下 |
2,000円 |
50cc超~90cc以下 0.6kw超~0.8kw以下 |
2,000円 | |
90cc超~125cc以下 0.8kw超~1.0kw以下 |
2,400円 | |
ミニカー 20cc超~50cc以下 |
3,700円 | |
二輪の軽自動車 | 125cc超~250cc以下 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 250ccを超えるもの | 6,000円 |
小型特殊自動車 |
農耕作業用自動車 (トラクターなど) |
2,400円 |
その他のもの
(フォークリフトなど) |
5,900円 |
三輪及び四輪以上の軽自動車
三輪及び四輪以上の軽自動車に係る税率について、平成27年4月1日以降に新規検査を受けた車両から新税率が適用されています。平成28年4月1日より、グリーン化を進める観点から、新規検査から13年を経過した環境負荷の大きい三輪及び四輪以上の軽自動車について、平成28年度分から重課税率を適用しています。
車種区分 |
平成27年3月31日までに |
平成27年4月1日以降 |
新規検査から (重課税率) |
|
---|---|---|---|---|
三輪 |
3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
四輪以上 |
乗用営業用 |
5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
乗用自家用 |
7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
貨物営業用 |
3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
貨物自家用 |
4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
※新規検査年月は、自動車車検証に記載されている「初度検査年月」です。
【重課税の対象から除外される車両】
- 電気軽自動車 、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車(ハイブリット車)、被けん引車
重課税率の適用早見表はこちらをクリックしてください(PDFファイル; 111KB)
グリーン化特例(軽課)
環境性能の優れた軽四輪車等の普及を促進するため、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに新規取得した三輪及び四輪以上の軽自動車(新車)で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、軽自動車税(種別割)の税率を軽減する措置「軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)」を行います。(新規取得の翌年度分1年限り。)
対象車 |
内容 |
---|---|
電気自動車等 | 税率を概ね75%軽減 |
営業用かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車 | 税率を概ね50%軽減 |
営業用かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%達成車 | 税率を概ね25%軽減 |
対象車 |
内容 |
---|---|
電気自動車等 | 税率を概ね75%軽減 |
「電気自動車等」は電気自動車又は天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNOx10%以上低減車)です。
ガソリン自動車は、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。
軽課税率表はこちらをクリックしてください(PDFファイル; 33KB)
申告(登録・廃車・名義変更等)
申告が必要なとき
軽自動車等を取得したり、所有しなくなったり、また転居などした場合は申告が必要です。
- 車を所有したとき
- 車を他の人に譲渡(売買)するとき
- 車が盗難に遭ったとき(警察への盗難届出は必ずしてください)
- 標識(ナンバープレート)を破損・紛失したとき
- 車の排気量に変更があったとき
- 住所・氏名・定置場などに変更があったとき
- 車を処分するとき
- 所有者の方が亡くなったとき
申告窓口
車種により、申告場所が異なります。
車種 | 申告窓口 | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 文京区税務課税務係 文京区春日1-16-21 電話03-5803-1152 |
|
小型特殊自動車 | ||
軽自動車 | 四輪以上 |
軽自動車検査協会東京主管事務所練馬支所(外部ページにリンクします) |
三輪 | ||
二輪の軽自動車(250cc以下) |
練馬自動車検査登録事務所(外部ページにリンクします) |
|
二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) |
原動機付自転車・小型特殊自動車の申告(区役所へ申告)
原動機付自転車・小型特殊自動車は、区役所で標識(ナンバープレート)の交付・返納手続きをします。
申告の内容 | 申告に必要なもの | ||
---|---|---|---|
登録 |
新規購入 |
販売証明書、窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど) |
|
転入 |
廃車手続き済 |
廃車証明書、窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど) |
|
未廃車 |
標識(ナンバープレート)、標識交付証明書、窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど) |
||
譲渡 |
廃車手続き済 |
廃車証明書、譲渡証明書、窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど) |
|
未廃車 |
標識(ナンバープレート)、標識交付証明書、譲渡証明書、窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど) |
||
廃車(注) |
標識(ナンバープレート)、標識交付証明書、窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど) |
(注) 文京区から23区内へ転出する場合は転出先の区でナンバー変更の手続きができます。あらかじめ必要な書類等を転出先の区へお問い合わせください。ただし、廃車証明書が必要な場合は、文京区で廃車手続きをした後、転出先の区で登録手続きとなります。また、23区外へ転出される場合は、あらかじめ転出先の市町村へお問い合わせください。
その他注意事項
■法人名義の場合
文京区で初めて登録するときは、法人登記簿の写しが必要です。
また、事業所の所在地と定置場が異なる場合、区内に定置場があることを証明できる到着郵便物、公共料金の領収書も必要となります。
社員の方が手続きに来られる場合は、社員であることの確認書類(社員証、保険証など)もお持ちください。
■区に住民登録がない方が登録する場合
区内に定置場があることを証明できる賃貸契約書、到着郵便物、公共料金の領収書のいずれか一つが必要です。
また、運転免許証などで住民登録地の確認もさせていただきます。
■廃車の際、ナンバープレートを紛失等で返却できない場合
所有者が記入した標識紛失理由書を提出の上、弁償金として200円を納めていただきます。
■盗難で廃車する場合
警察で「盗難届の受理番号」を確認してください。
(廃車申告書に、受理年月日・受理番号・届出警察署名を記入していただきます。)
■本人が申請できず、代理の方が窓口で手続きされる場合
委任状が必要となります。 (同居親族または販売証明書に記載されている業者は不要)
軽自動車税(種別割)申告書、申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車用)各種様式
軽自動車税(種別割)申告書、申請書等各種様式のダウンロードはこちらから
- 「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付証明書」 (登録用)
- 「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書」 (廃車用)
- 「委任状」
- 「譲渡証明書」
- 「標識紛失理由書」
- 「標識交付証明書再交付申請書 」
軽自動車(四輪・三輪)、オートバイ(125ccを超えるもの)の申告
上記の申告窓口へお問い合わせの上、手続きをしてください。
盗難にあった方
最寄りの警察署に盗難届(被害届)を出されるとともに、廃車の手続きをしてください。
盗難届を出しただけでは廃車になりませんので引き続き課税されます。
※警察署に届け出られた日付、警察署名、受理番号が必要になります。必ず控えてください。
軽自動車税(種別割)の減免制度について
減免の対象
次のような場合には、軽自動車税(種別割)が減免されることがあります。
1.障害者の方(身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方)が利用される軽自動車等で次のいずれかのもの
- 障害者の方または同一世帯の方(生計を一にする方)が所有し、身体障害者手帳・戦傷病者手帳の交付を受けている方本人が運転する場合
- 障害者の方または同一世帯の方(生計を一にする方)が所有し、障害者の方の通学、通院、通所などのため、その世帯のどなたかが運転する場合
- 障害者のみの世帯で、障害者の方が所有し、障害者の方の通学、通院、通所などのため、障害者の方を常時介護する方が運転する場合
2.構造が専ら身体障害者等の利用に供するための軽自動車等
3.災害により被災された方
4.生活保護法の規定により保護を受けている方
なお、上記1の対象に該当する場合、減免を受けられるのは障害のある方1人に対して普通自動車を含め1台に限られます。
減免の申請
減免を受けようとする方は、納期限の7日前までに申請を行ってください。
申請方法など詳しくは、税務課税務係軽自動車税担当(電話03-3812-7111内線2272)までおたずねください
軽自動車税(環境性能割)について
軽自動車税(環境性能割)の創設
税制改正により、令和元年10月1日から、自動車を取得したときに課税される自動車取得税(都税)が廃止され、軽自動車税(環境性能割) が新たに創設されました。賦課徴収は当面の間、東京都が行います。
納税義務者
令和3年4月1日以降に三輪以上の軽自動車で、取得価格が50万円を超える車両を取得した方(新車・中古車は問いません)。
手続き
これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の新規検査や使用・移転等の届出の際に、申告・納付して下さい。
なお、身体障害等の減免については、こちらをご覧ください。
税率
軽自動車の取得価格に、下記表の税率を乗じた額が課税されます。税率は、環境性能(燃費性能)に応じて決まります。
軽自動車税(環境性能割)の税率表
対象車 | 税率 |
---|---|
電気自動車等 | 非課税 |
令和12年度燃費基準+75%達成車 | 非課税 |
令和12年度燃費基準+60%達成車 | 1% |
令和12年度燃費基準+55%達成車 |
2% |
上記以外 | 2% |
対象車 | 税率 |
---|---|
電気自動車等 | 非課税 |
令和12年度燃費基準+75%達成車 | 非課税 |
令和12年度燃費基準+60%達成車 | 0.5% |
令和12年度燃費基準+55%達成車 | 1% |
上記以外 | 2% |
「電気自動車等」は電気自動車又は天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNOx10%低減車)です。
ガソリン自動車は、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%以上達成車に限ります。
自家用乗用車を対象とする環境性能割の臨時的軽減
令和3年4月1日から令和3年12月31日までの間に購入した自家用乗用車に限り、下記のとおり環境性能割の税率1%分が軽減されます。
対象車 |
税率 |
---|---|
電気自動車等 |
非課税 |
令和12年度燃費基準+75%達成車 |
非課税 |
令和12年度燃費基準+60%達成車 |
非課税 |
令和12年度燃費基準+55%達成車 |
1% |
上記以外 |
1% |
令和元年度地方税制改正における自動車の税の見直しについて