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ホーム>手続き・くらし>税金>軽自動車税>軽二輪・二輪小型(125CC超のバイク)、軽三輪、軽四輪
 
 

軽二輪・二輪小型(125CC超のバイク)、軽三輪、軽四輪

更新日 2023年07月10日

申告が必要なとき 

軽自動車等を取得したり、所有しなくなったり、また転居などした場合は申告が必要です。

  • 車を所有したとき
  • 車を他の人に譲渡(売買)するとき
  • 車が盗難に遭ったとき(警察への盗難届出は必ずしてください) 
  • 住所・氏名・定置場などに変更があったとき
  • 所有者の方が亡くなったとき 

申告窓口 

車種により、申告場所が異なります。

 

手続き・問合せ先
車種 申告窓口

軽二輪(250CC以下)

二輪小型自動車(250CC超) 

練馬自動車検査登録事務所(外部ページにリンクします)

練馬区北町2ー8ー6

☎(050)5540-2032 

軽自動車(軽三輪・軽四輪)

軽自動車検査協会東京主管事務所練馬支所(外部ページにリンクします)

板橋区新河岸1ー12ー24

☎(050)3816-3101 

ただし、車検証に変更がなく、納税義務者が所有者→使用者、または使用者→所有者に変更となる場合は、区役所での手続となりますので、下記までご連絡ください。 

 

手続き後は区役所に必ず税申告をしてください!

税申告を行わないと、区役所で車両を所有していること、または所有していないことが把握できないため、翌年度の税金の通知ができない、または届いてしまう場合があります。

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター10階南側

税務課税務係

電話番号:03-5803-1152

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文京区役所

〒112-8555東京都文京区春日1-16-21

電話番号:03-3812-7111(代表)

開庁時間:月~金曜(祝日、年末年始を除く)、午前8時30分~午後5時00分

※一部窓口によって、開設時間が異なります。上記の代表電話から担当課へお問い合わせください。

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