軽二輪・二輪小型(125CC超のバイク)、軽三輪、軽四輪
更新日 2023年07月10日
申告が必要なとき
軽自動車等を取得したり、所有しなくなったり、また転居などした場合は申告が必要です。
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車を所有したとき
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車を他の人に譲渡(売買)するとき
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車が盗難に遭ったとき(警察への盗難届出は必ずしてください)
- 住所・氏名・定置場などに変更があったとき
- 所有者の方が亡くなったとき
申告窓口
車種により、申告場所が異なります。
車種 | 申告窓口 |
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軽二輪(250CC以下) 二輪小型自動車(250CC超) |
練馬自動車検査登録事務所(外部ページにリンクします) 練馬区北町2ー8ー6 ☎(050)5540-2032 |
軽自動車(軽三輪・軽四輪) |
軽自動車検査協会東京主管事務所練馬支所(外部ページにリンクします) 板橋区新河岸1ー12ー24 ☎(050)3816-3101 |
ただし、車検証に変更がなく、納税義務者が所有者→使用者、または使用者→所有者に変更となる場合は、区役所での手続となりますので、下記までご連絡ください。
手続き後は区役所に必ず税申告をしてください!
税申告を行わないと、区役所で車両を所有していること、または所有していないことが把握できないため、翌年度の税金の通知ができない、または届いてしまう場合があります。