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更新日:2023年8月17日

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通信販売の定期購入トラブルにご注意!

相談事例

インターネット通販サイトで、「初回お試し価格500円」の広告を見て、健康食品を注文した。数日後に代金引換配達で商品が届いた。1か月後に同じ商品が届き、同封された請求書に「4回以上の定期購入が条件で、2回目以降の商品価格は3,500円」との記載があり、振込用紙が入っていた。注文時と初回納品時に定期購入だとは気付かなかった。3回目以降はキャンセルしたいので事業者に何度も電話をかけているが通話中で繋がらない。

アドバイス

事例のような通信販売のインターネット広告(ホームページやSNS)、テレビショッピングなどを見て、「お試し1回のつもりで健康食品を申し込んだら、定期購入が条件となっていてキャンセルできない」「定期購入の健康食品をキャンセルしたいが連絡がつかない」という相談が増えています。

通信販売は、申込みをする前に考える時間があるため、クーリング・オフ制度の対象外です。返品の可否や返品条件は広告に記載された規約に従うことになり、定期購入の場合も同様です。

このようなトラブルに遭わないために、以下の点をしっかり確認しましょう。

  1. 注文する前に、契約内容や利用規約をよく確認しましょう。
    不利な条件や広告と異なることが記載されている場合は、申込を避けましょう。
  2. 販売を行う事業者には、原則として、事業者の氏名や名称、住所、電話番号、代表者名、商品の引渡し時期、返品の可否と条件などの特定商取引法に基づく記載が義務付けられています。商品を注文する前には、これらの項目をよく確認しましょう。事業者と連絡がとれるか、事前に電話で確認することも一つの方法です。
  3. 「初回〇〇円」「お試し価格」「モニター価格」「送料のみ」などの広告では申込む前に、定期購入が条件になっていないかどうか、解約や返品などができるかどうか、解約の申し出先や方法(電話やメール)などを必ず確認するようにしましょう。送られてきた商品に同封された書面なども、到着後すぐにすべて目を通し、内容をしっかり確認しましょう。
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〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
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