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更新日:2022年7月5日

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マッチングアプリを発端とした消費者トラブル被害!

コロナ禍の影響により、対面での出会いの場が減少しています。
パートナーを探すためにマッチングアプリを利用する人が増加していますが、本来の利用目的でない投資などの勧誘目的で近づく人物もいます。
知り合った相手に好意を持ち、信頼したところで投資や副業を勧誘され、被害に遭ったという相談が寄せられています。

相談事例

  1. マッチングアプリで知り合った人にオンラインカジノに誘われ、1ヶ月で数百万円儲けた。しかしお金を引き出すには手数料が必要で、100万円を支払ったが、引き出せない。(30代)
  2. マッチングアプリでやり取りをしていた人に「宝飾品を扱う仕事をしている。仕事内容を紹介したい。」と誘われ、店舗に赴いた。店で70万円程度のアクセサリーの購入を勧められ、契約書にサインしてしまった。クーリング・オフしたい。(20代)
  3. マッチングアプリで連絡を取り合った人と実際に会ったら、麻雀ゲームのアフィリエイトを紹介された。最初は断ったが、強引に勧められ、当日に20万円以上の登録料を支払った。返金を求めたいが、アフィリエイト事業者は海外の会社で連絡が取れない。(20代)

アドバイス

  • オンラインカジノは刑法違反の恐れがあります。また暗号資産は金融庁の登録事業者以外での取引はできません。
  • 取引サイトも偽物で、投資金をだまし取る目的で作成されていることもあります。
  • うまい儲け話を安易に信じないようにしましょう。
  • 本来の利用趣旨にそぐわない目的で近づく人物もいることを十分理解しましょう。
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