架空請求ハガキだけではなく、封書にもご注意を!
更新日 2019年11月12日
ハガキだけではなく、封書による訴訟関係の偽文書にご注意ください。
【事例】
「訴訟通知センター」と称する機関から、「民事訴訟最終通達書」が普通郵便の封書で送られてきた。封筒の表面には「重要」と書かれており、通達書には「契約中、若しくは債権譲渡のあった企業、又は団体から契約不履行による訴状が提出された」とあり、このまま連絡しないでいると、原告の主張が全面的に受理されて、預金や不動産等の差し押さえを強制的に執行すると書いてある。「訴訟取り下げ最終期日」として3日後の日付が記載されており、それまでに本人から連絡するようにと、問い合わせ先の電話番号が書かれていた。この件に関しては、全く身に覚えがない。どうしたらよいか。
トラブルに遭わないために・・・・偽文書記載の事業者に連絡してはいけません!!
- 本物の「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」は、「特別送達」と記載された裁判所の名前入りの封書で送付されてきます。 ハガキや普通郵便で送付されることは、ありません。また、郵便局員が名宛人に渡すのが原則であり、ハガキや普通の封書のように郵便受けに投げ込まれることはありません。こうした架空請求に対しては一切、相手をせず、無視しましょう。
- 本物の「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」には、裁判所で付した「事件番号」・「事件名」が記載されています。
- 本物の支払督促には、金銭を振り込む預金口座が記載されることはありません。また、名目のいかんを問わず、裁判所から「お金を振り込むように」という連絡が来ることもありません。
もし、被害に遭いそうになったとき、被害に遭ってしまったときは、すぐに消費生活センター相談室にご連絡ください。
文京区消費生活センター相談室については、下記リンク先からどうぞ
お問い合わせ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター地下2階北側
経済課消費生活センター
電話番号:03-5803-1105
FAX:03-5803-1342