在留期間変更によるマイナンバーカードの有効期間変更
手続きについて
在留期限に定めのある外国人の方は、マイナンバーカードの有効期限が在留期間の満了日までと設定されています。
在留期間を更新し、新しい在留カードを取得した方は、マイナンバーカードの有効期間の変更(延長)ができます。
※在留カードを更新しても、自動でマイナンバーカードの有効期間は変更されません。
※有効期限は、マイナンバーカードは発行日から10回目(カード発行時未成年の方は5回目)の誕生日までしか変更(延長)できません。
受付場所
文京シビックセンター2階 戸籍住民課 住民記録係
受付時間
平日:午前8時30分~午後5時
水曜日:午前8時30分~午後7時30分
第二日曜日: 午前9時~午後5時
手数料
無料
必要なもの
・マイナンバーカード(4桁のパスワード(暗証番号)の入力が必要です)
・在留カード
代理人による手続の場合
代理人による手続きの場合、本人のマイナンバーカードに加えて代理人の本人確認書等も必要です。
すでにマイナンバーカードの有効期限が切れてしまった方
有効期限が切れた時にマイナンバーカードは失効します。再びマイナンバーカードが必要な方は有料再交付(1000円)となります。
詳しくはマイナンバーカードの再交付申請をご確認ください。
マイナンバーカードの有効期限までに、新しい在留カードが間に合わない場合
新しい在留カードが有効期限までに間に合わない場合、特例でマイナンバーカードの有効期限を2か月間延長することができます。
裏に在留期間更新申請申請中スタンプが押された在留カードとマイナンバーカードを持って、文京シビックセンター2階戸籍住民課窓口にお越しください。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター2階北側
文京区個人番号カードコールセンター(区民部戸籍住民課住民記録係)
【令和5年3月31日まで】
電話番号:0570-02-8585 (ナビダイヤル)
【令和5年4月1日以降】
電話番号:03-5803-1666