更新日:2025年7月2日

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【代理人】マイナンバーカードの受け取りについて

マイナンバーカードの交付は、原則本人による受け取りが必要です。ただし、やむを得ない理由により本人の来庁が困難な場合は、代理人によるマイナンバーカードの受け取り(代理交付)が認められる場合があります。

注・「代理人によるマイナンバーカードの受け取り(代理交付)」以外の「マイナンバーカード関連の代理人による手続き」は<【代理人】マイナンバーカード関連の手続き>をご確認ください。

目次

代理人によるマイナンバーカードの受け取りが認められる方

〇来庁困難であると認められる理由

  • 中学生以下
  • 高校生、高専生
  • 75歳以上の高齢者
  • 長期入院者
  • 施設入所者
  • 障害者
  • 要介護・要支援認定者
  • 妊婦
  • 成年被後見人
  • 社会的参加を回避し、家庭にとどまる状態

×来庁困難であると認められない理由

  • 仕事
  • 一時的な怪我や入院、等

必要書類

  • 上記「来庁困難であると認められる理由」のいずれかに当てはまることに加え、以下の持ち物一覧の書類が必要になります。
  • (1)~(4)の書類は全員必須の書類です。(5)~(8)は該当の方のみお持ちください。
  • 本人、代理人ともに写真付書類が最低1つ必要になります。本人の本人確認書類(下記持ち物一覧の表の⑴ウに当てはまる方)は、顔写真証明書についてもご参照ください。
  • すべて原本が必要になります。

持ち物一覧

 

必要なもの

詳細

(1)本人の本人確認書類

本人確認書類一覧から次のいずれかの組み合わせ

  • ア1点確認書類から2つ
  • イ1点確認書類1つ+2点確認書類1つ
  • ウ2点確認書類から3つ(写真付1つ以上)

(2)代理人の本人確認書類

本人確認書類一覧から次のいずれかの組み合わせ

  • ア1点確認書類から2つ
  • イ1点確認書類1つ+2点確認書類1つ

(3)マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(ハガキ)

下記の記入方法を参照ください。

(4)来庁困難を証明する書類

来庁困難であると認められる理由により、必要書類が異なります。詳細は下図「来庁困難であると認められる理由と書類一覧」をご確認ください。

本人確認書類として顔写真証明書を使う方は、疎明資料が不要になる場合があります。

該当の方のみ

(5)代理権の確認書類  

本人が15歳未満かつ代理人と別世帯の場合

戸籍謄本、母子手帳等

注・第4土曜開庁日以外は本籍地が文京区であれば書類不要

本人が成年被後見人、被保佐人、被補助人
登記事項証明書等
(6)通知カード お持ちの場合は返納が必要です。紛失した場合はお申し出ください。
(7)住民基本台帳カード お持ちの場合は返納が必要です。紛失した場合はお申し出ください。
(8)マイナンバーカード すでに交付済のカードがある方は、旧カードの返納が必要です。注・返納できない場合や、旧カードの廃止理由によっては、再交付手数料が必要な場合があります。

 

来庁困難であると認められる理由と書類一覧

対象者

必要書類

中学生以下

生年月日を確認できる本人確認書類(保険証、母子手帳等)

高校生、高専生

学生証、在学証明書等

75歳以上の高齢者

「生年月日の記載がある本人確認書類(保険証等)」に加えて、マイナンバーカード交付・電子証明書発行通知書兼照会書(ハガキ)の余白に「外出困難」と記入

長期入院者

診断書、入院診療計画書、入院が確認できる領収書、診療明細書等

施設入所者

施設に入所している事実を証する書類(施設が発行)

障害者

障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証等

要介護・要支援認定者

介護保険被保険者証、認定結果通知書等

妊婦

母子健康手帳、妊婦健診の受診の領収書、受診券等

成年被後見人

登記事項証明書等

社会的参加を回避し、家庭にとどまる状態

公的支援機関の職員と当該機関の長が作成する「顔写真証明書」

マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(ハガキ)の記入方法

ご本人が赤枠の必要箇所(日付、住所、氏名、代理人住所、代理人氏名、暗証番号4種)をすべて記入してください。

  • 暗証番号は目隠しシールや封緘等、見えない状態でご持参ください。
  • ご本人が15歳未満または成年被後見人の場合、本人が記入できる場合でも法定代理人がご記入ください。また、暗証番号の記入は不要です。
  • 交付通知書記入時に、「いずれの暗証番号も設定しない」とした場合は、顔認証マイナンバーカードについてもご確認ください。
本人が記入できる場合の記入見本

honnnin

 

法定代理人が記入する場合の記入見本

hagakki

 

ご本人が字を書けない場合の記入見本(代筆の場合)

daihitsu

本人の意思を確認したうえで代理人による記名押印が可能です。注・記名押印が必要になります。

ただし、交付通知書余白に署名できない理由の記入が必須です。(例:手が震えて自筆困難なため等)

顔写真証明書について

  • マイナンバーカードの代理交付を希望される場合、本人確認書類に写真付きのものが最低1つ必要になります。
  • マイナンバーカードの交付を受ける本人の写真付き本人確認書類として「顔写真証明書」を作成していただくことにより、写真付きの2点確認書類のうちのひとつとしてお使いいただけます。

顔写真証明書が使える方

(1)未成年の方、成年被後見人の方
  • 法定代理人(親権者・成年後見人)の方が顔写真証明書中の証明者となります。
  • 法定代理人の方は、顔写真をご持参いただければ窓口で「顔写真証明書」を作成することができます。
(2)施設・病院に入所中の方
  • 病院長、または施設長が顔写真証明書中の証明者となります。
  • 入院中の方で「顔写真証明書」を来庁が困難であることの疎明資料とする方は、顔写真証明書余白に長期入院であることが分かる旨の記載が必要です。
  • ご来庁頂く前に必ず「顔写真証明書」を作成してください。
(3)ご自宅で介護等のサービスを受けている方
  • 担当ケアマネージャー、及びその所属する事業者の長が証明書中の証明者となります。
  • ご来庁頂く前に必ず「顔写真証明書」を作成してください。
(4)社会的参加を回避し、家庭にとどまる状態の方
  • 公的支援機関の職員と当該機関の長が証明書中の証明者となります。
  • ご来庁頂く前に必ず「顔写真証明書」を作成してください。

注意点

  • 顔写真証明書を本人確認書類として利用する場合は、顔写真証明書の他に2点確認書類が2つ必要となります。
  • 顔写真証明書に添付する写真は、データではない、印刷された写真をご用意ください。サイズは問いません(スナップ写真等でも可能です)。
  • 写真は6か月以内に撮影し、正面を向き、顔が判別できるものをお持ちください。
  • 顔写真証明書に使用されたお写真は、返却できませんのでご了承ください。

顔写真証明書のダウンロードはこちら

顔写真証明書について(PDF:1,147KB)

必要なページを印刷してお使いください。

プリントサービスのご案内

プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。

注・プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
注・プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。

代理人によるマイナンバーカードの受け取りについての注意点

  • 持ち物や書き方に不備がある場合はマイナンバーカードの交付をすることができません。
  • 交付通知書・電子証明書発行通知書(ハガキ)の暗証番号記入欄は、目隠しシールを貼った状態、もしくは封筒などに入れて見えない状態で持参ください。目隠しされていない場合は、受け付けることができません。(顔認証カード希望の方は除きます。)
  • それぞれの持ち物にご不明点がございましたら、最下部のお問い合わせ先までご連絡ください。

マイナンバーカード案内チャットボット

文京区では、マイナンバーカードに関するさまざまなお問い合わせに対し、AI(人工知能)が対話形式で回答する「AIチャットボットサービス」を開始しました。パソコンやスマートフォンからチャットボットが24時間365日自動応答にて利用者の検索をサポートし、ホームページ内の最適なページにご案内しますので、ぜひご活用ください。

myna(外部リンク)

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お問い合わせ先

区民部戸籍住民課文京区マイナンバーカードコールセンター

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号 文京シビックセンター2階北側

電話番号:

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